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03月16日-05号

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  1. 宮古市議会 2006-03-16
    03月16日-05号


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    平成18年  3月 定例会          平成18年3月宮古市議会定例会会議録第5号第5号平成18年3月16日(木曜日)---------------------------------------議事日程第5号 日程第1 報告第1号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関する専決処分について 日程第2 報告第2号 宮古市立亀岳小学校校舎屋内運動場増改築(建築)工事の請負変更契約締結の専決処分について 日程第3 議案第36号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第6号) 日程第4 議案第37号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第5 議案第38号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第6 議案第39号 平成17年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第7 議案第40号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第8 議案第41号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第9 議案第42号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第10 議案第43号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第44号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第45号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第46号 平成17年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号) 日程第14 議案第47号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第48号 宮古市個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第49号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第50号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第51号 宮古市男女共生推進センター条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第52号 宮古市環境の保全及び創造に関する条例 日程第20 議案第53号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第54号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例 日程第22 議案第55号 宮古市国民保護協議会条例 日程第23 議案第56号 宮古市国民保護対策本部及び宮古市緊急対処事態対策本部条例 日程第24 議案第57号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについて 日程第25 議案第58号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第26 議案第59号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについて 日程第27 議案第60号 宮古地区障害程度区分認定審査会の共同設置の協議に関し議決を求めることについて 日程第28 議案第61号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第29 議案第62号 財産の取得に関し議決を求めることについて 日程第30 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第31 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第32 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第33 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第34 議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第35 議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第36 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第37 議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第38 議案第71号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第39 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第40 議案第73号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第41 議案第74号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第42 議案第75号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第43 議案第76号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第44 議案第77号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第45 議案第78号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第46 議案第79号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第47 委員会の閉会中の継続審査について 日程第48 議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算       議案第2号 平成18年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算       議案第3号 平成18年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算       議案第4号 平成18年度宮古市老人保健特別会計予算       議案第5号 平成18年度宮古市介護保険事業特別会計予算       議案第6号 平成18年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計予算       議案第7号 平成18年度宮古市土地取得事業特別会計予算       議案第8号 平成18年度宮古市下水道事業特別会計予算       議案第9号 平成18年度宮古市農業集落排水事業特別会計予算       議案第10号 平成18年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算       議案第11号 平成18年度宮古市魚市場事業特別会計予算       議案第12号 平成18年度宮古市墓地事業特別会計予算       議案第13号 平成18年度宮古市山口財産区特別会計予算       議案第14号 平成18年度宮古市千徳財産区特別会計予算       議案第15号 平成18年度宮古市重茂財産区特別会計予算       議案第16号 平成18年度宮古市刈屋財産区特別会計予算       議案第17号 平成18年度宮古市水道事業会計予算       議案第18号 平成18年度宮古市病院事業会計予算       議案第20号 宮古市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例       議案第21号 宮古市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例       議案第22号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例       議案第23号 宮古市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例       議案第24号 宮古市障害者等ホームヘルプサービス事業手数料条例の一部を改正する条例       議案第25号 宮古市たろう潮里ステーション条例       議案第26号 宮古市姉吉キャンプ場条例の一部を改正する条例       議案第27号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例       議案第28号 宮古市公民館条例の一部を改正する条例       議案第29号 宮古市へいがわ老木公園スポーツ交流会館条例の一部を改正する条例       議案第30号 宮古市野外活動センター条例の一部を改正する条例       議案第31号 宮古市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例       議案第32号 宮古市国民健康保険条例の一部を改正する条例       議案第33号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例       議案第34号 宮古市介護保険条例の一部を改正する条例       議案第35号 宮古市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例              (予算等特別委員会委員長報告)---------------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(49名)    1番   高屋敷吉蔵君      2番   藤原光昭君    3番   津田重雄君       4番   飛澤武美君    5番   落合久三君       6番   茂市敏之君    7番   千葉胤嗣君       9番   横田有平君   10番   蛇口原司君      11番   佐々木松夫君   12番   阿部 功君      13番   近江勝定君   14番   中野勝安君      15番   洞口昇一君   16番   坂下正明君      17番   野沢三枝子君   18番   加藤幸次君      19番   畠山善吉君   20番   加藤伸一君      21番   山崎時男君   22番   中野正隆君      23番   田頭久雄君   24番   崎尾 誠君      25番   田中 尚君   26番   千束 諭君      27番   工藤 勇君   28番   城内愛彦君      29番   山崎勘一君   30番   和野徳夫君      31番   佐々木貞雄君   32番   山口 豊君      33番   佐々木克明君   34番   佐々木一夫君     35番   加藤俊郎君   36番   吉水克彦君      37番   在原 弘君   38番   前川昌登君      39番   松本尚美君   40番   川崎安旺君      41番   中里榮輝君   42番   佐々木武善君     43番   中嶋 榮君   44番   佐々木亮治君     45番   古舘 定君   46番   玉澤福男君      47番   佐々木敬貴君   48番   佐々木 勝君     49番   松本文雄君   50番   三上 敏君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のための出席者   市長        熊坂義裕君   助役        山口公正君   教育長       中屋定基君   教育部長      佐々木建彦君   総務企画部長    畠山智禎君   総務課長      廣田司朗君   企画課長      吉水 誠君   財政課長      佐々木達雄君   教育総務課長    石村幸久君   危機管理監     中屋鋭彦君   田老総合事務所長  大棒賢作君   新里総合事務所長  袰岩重雄君   市民生活部長    沼崎幸夫君   総合窓口課長    嶋田宗治君   保健福祉部長    中嶋敏孝君   福祉課長      小林健一君   国保田老病院             上屋敷正明君  産業振興部長    制野忠彦君   事務長   商工課長      杉村 憲君   都市整備部長    高橋秀正君   建設課長      佐藤省次君   上下水道部長    森  勝君   会計課長      下野眞智子君  税務課長      大久保康雄君   都市計画課長    久保田愛一郎君 水産課長      伊藤隆司君   道路管理課長    佐々木幸男君  健康課長      飛澤壽男君   介護保険課長    坂本惠子君   下水道課長     祝田健二君   生活課長      佐々木 毅君  管財課長      隅田耕治君   環境課長      菊池義弘君   危機管理室長    武蔵孝進君   地域課長      波岡達彦君   林業課長      東舘利吉君   新里総合事務所             野内俊孝君   産業振興課長---------------------------------------議会事務局出席者   事務局長      清水 登    主幹        中澤茂人   副主幹       上居勝弘    速記員       駒井和子 △開議              午前10時00分 開議 ○議長(三上敏君) ただいままでの出席は48名でございます。定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 報告第1号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関する専決処分について ○議長(三上敏君) 日程第1、報告第1号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関する専決処分についてを議題といたします。 報告を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 報告1-1ページをお開き願います。 報告第1号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関する専決処分についてご報告申し上げます。 これにつきましては、次のとおり訴え提起前の和解を申し立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第2項の規定によりましてご報告いたします。 1、専決処分をした日は、平成18年3月13日でございます。 2、和解の申立人及び申立ての相手方は、(1)申立人住所、宮古市新川町2番1号、名称、宮古市。(2)相手方住所、氏名、住宅名は記載のとおりでございます。 3、和解の申立ての趣旨及び原因につきましては、まず(1)申立ての趣旨は、各相手方は、市営住宅の滞納家賃等の支払い義務があることを認め、滞納家賃等を分割して支払うよう和解を求めるものでございます。 次に、(2)申立ての原因は、各相手方は、いずれも市営住宅の家賃等を長期に滞納しているものでございます。 4、和解遂行の方針は、相手方が和解に応じない場合及び和解不調の場合は、滞納家賃等の請求及び市営住宅の明渡し請求に係る訴えを提起するものでございます。 なお、2月13日開催の全員協議会、議員全員協議会では、対象者8名でご説明申し上げましたが、その後、即決和解を前提に折衝いたしましたところ、うち1名が完納となりましたので、今回は7名について専決処分したものでございます。 以上、ご報告といたします。 ○議長(三上敏君) 本件については、ただいま報告がありましたとおりご了承願います。--------------------------------------- △日程第2 報告第2号 宮古市立亀岳小学校校舎屋内運動場増改築(建築)工事の請負変更契約締結の専決処分について ○議長(三上敏君) 日程第2、報告第2号 宮古市立亀岳小学校校舎屋内運動場増改築(建築)工事の請負変更契約締結の専決処分についてを議題といたします。 報告を求めます。 佐々木教育部長。     〔教育部長 佐々木建彦君登壇〕 ◎教育部長(佐々木建彦君) 報告2-1ページをお開き願います。 報告第2号 宮古市立亀岳小学校校舎屋内運動場増改築(建築)工事の請負変更契約締結の専決処分についてご説明申し上げます。 本報告は、平成17年10月3日に議会の議決をいただきました宮古市立亀岳小学校校舎屋内運動場増改築(建築)工事の請負契約に関し、地方自治法第180条第1項の規定に基づいて専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告をするものでございます。 1、専決処分の日でございますが、平成18年3月1日でございます。 2、専決処分の内容につきましては、契約金額中2億6,113万5,000円を712万6,350円増額いたしまして、2億6,826万1,350円に改めるものでございます。 主な変更内容といたしましては、報告2-2の変更理由にもございますとおり、校舎の支持地盤がボーリング調査による想定地盤より深かったため、ラップル基礎の背を当初設計より高くしたことと、それから建物内の埋め戻し土による発生土の質が想定していたより悪いことやラップル基礎の背が高くなったことによる対応のために、当初設計でシングルで配筋いたしました土間のスラブをダブル配筋に変更いたしまして強度を増加させることによって、増額変更したものでございます。 以上、請負変更契約締結の専決処分をいたしましたので、ご報告いたします。 ○議長(三上敏君) 本件については、ただいま報告がありましたとおりご了承願います。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) ただいま専決処分の報告という形で説明があったわけでありますけれども、従来専決処分に関しては、それが一つの議案として承認処理したという経緯もございますが、最初の報告1号に関しては、これは議決に基づいたその後の報告ということで理解しますのであれなんですが、2号の方は、簡単にいいますと、設計どおりその事業が進められないと。したがって、請負額を分母にしながら、多少の微調整で請負契約金額そのものを変更するんだということなようでありますが、報告扱いと従来の専決処分の取り扱い、私の記憶では初めて報告を受けたなという記憶があるんですが、その辺のところをご説明いただけませんでしょうか。 ○議長(三上敏君) 石村教育委員会総務課長。 ◎教育総務課長(石村幸久君) お答えいたします。 これにつきましては、平成17年6月14日に議員発議案として、宮古市長の専決処分事項の指定についてということで、新たに地方自治法第96条第1項第5号に規定するもののうち、工事又は製造の請負の契約で議会の議決を経た契約金額の1,000万円以内の額の変更に関することが専決処分することができるということが議決になってございますので、それを受けての今回の報告でございます。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 議決した本人が質問しているという大変お粗末な事態でもあるんですが、17年6月14日といいますと、新市が誕生したのが6月6日で、大量の議案を一気に決めたと。その中に入っていたという内容でありまして、実をいいますと知らないまま決めていたのだなというふうに今、改めて思います。といいますのは、説明なかったですよね、ありましたか。あったとすれば、私の健忘症ということになると思うんですが、そこで実はこういう場合に、報告ですから、具体的な変更内容についての説明は、ただいま口頭でお話があったとおりだとは思うんですが、何かちょっと一方では、この程度の金額であれば、最初の請負工事の入札額が自由に変えられると。そういう取り扱いにもよるわけでありますけれども、この辺を安易に乱用されますと、非常に好ましくない事態も出てくるのではないのかなというふうに私は思っているんです。その辺の歯止めといいますか、つまり議会の方にはもう専決できるんですよと。しかも報告ですよということですから、いいも悪いもないです。 ですから、当然この運用に当たっては、適切な内容だと、工事の実態に合った変更だということがきちっとやはり議会の方にも説明できるような協議の場も当然持たれているのかなと思うんですが、私は教育民生常任委員会なんですが、記憶がありませんし、請負関係となりますと、総務の方なのか、あるいは建設なのか、その辺はどのように考えたらよろしいんでしょうか。やはり確かにそういう議決をしているんだというのは、そのとおりだと思います。地方自治法の法令に基づいた適切な措置だということになるんでしょうけれども、一方では、当初議会が1億円以上の工事請負額を議決したということの中身で、ちょっと不安を私は感じるんです。そのために質問しているわけですので、その辺の歯止め策といいますか、運用に当たっての慎重な部分についてのやはり決意なり、あるいは対処方針というものが示されないと、何かうまくお話をすれば、こういう言い方は変ですけれども、いずれ通っちゃうというふうな危惧がありますので、管財の課長さんがお見えになっていませんのであれなんですが、その辺はどうでしょう。お答えできる立場の方がいないですかね。総務部長。 ○議長(三上敏君) 高橋都市整備部長。 ◎都市整備部長(高橋秀正君) 自治法に基づきまして、皆さんからご議決をいただきました1,000万円以内の専決処分ができるということに基づきまして、淡々と作業を進めたわけなんですが、田中議員さんのご指摘もそのとおりでありますので、今後は建設常任委員会等に事前にお話をしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。
    ◆25番(田中尚君) これの工事請負額と入札額との差額はどれぐらい生じておりますか。そのうちの700万円はこういう形で変更になっているということですから。おわかりになりますか。やはり管財がいないとだめかしら。たしか予定価格の80何%というふうに私は聞いていましたので、金額にするとどうなりますか。 ○議長(三上敏君) 石村教育委員会総務課長。 ◎教育総務課長(石村幸久君) お答えいたします。 建築の請負率をお聞きかと思いますが、80.73%でございます。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) ですから、今回700万円ほど増額になるわけでありますけれども、入札の差額との関係ではどういうふうになりますかということを聞いているわけです。80%ですから、割り算すればいい話ですよね。大体3億数千万円の請負額に対してということになりますよね。わかりました、いいです。 ○議長(三上敏君) 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) 今、田中君がお話ししたこと、私は同感であります。軽々に専決処分するというのは余り好ましくない。確かに1,000万円以内の工事なるがゆえに専決処分は可能であろう。しかし、この専決処分の原則というのは4つに決まっている。議会がないとき。議会がないときというのは、議会が解散しているとき。議会を招集したけれども、議会が成立しないとき。第3番目は、議会を開くいとまがないとき。4番目は、軽微な事項、議会を招集してまで軽微な事項を諮る必要がない場合。それから、緊急やむを得ざる場合。例えば伝染病が蔓延したとか、あるいは災害が襲ってきて議会を開くいとまがないというような場合。大体この4つに決まっている。軽微な事項ということが入っている。これが専決処分の原則であります。 したがって、軽々に専決処分すべきものでない。内容を私はあえて精査しませんが、工事日程等、果たしてこの関連が、工事日程と工事の進捗状態を見て、作業に支障を来らしめるような場合は専決処分せざるを得ないだろうけれども、通常の議会が既に2月23日に開かれている、この議会は。何で3月1日に。招集中の議会がある間において専決処分するというのは誤りですよ。こういうような専決処分するというのは、議会軽視も甚だしい。専決処分は3月1日、我々の定例会は2月23日に招集になっている。私が考えたのは、ある場合には、これは作業に支障を来らしめるような、どうしても次の作業の間に間髪を入れることができないような場合には専決処分はやむを得ずあり得る場合がある。 やはり原則というのは、議会がないとき。議会を招集すれども、議会が成立しない場合。第3番目は軽微な事項、第4番目は緊急やむを得ざる災害等の場合。これが専決処分の原則になっている。原則を逸脱して、最近も専決処分がある、割に。これはやはり慎むべきだ、議会がある限りにおいては。だから、専決処分というのに対してはやはり慎重に今後考えてもらわなければならないということを私は意見を申し上げて、一応終えます。 ○議長(三上敏君) 本件については、ただいま報告がありましたとおりご了承願います。--------------------------------------- △日程第3 議案第36号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第6号) ○議長(三上敏君) 日程第3、議案第36号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) それでは、議案集(2)の36-1ページをお開き願います。 議案第36号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第6号)についてご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,977万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213億99万5,000円とするものでございます。 第2条は繰越明許費で、本年度予算のうち翌年度に繰り越して執行する事業費で後ほどご説明いたします。 第3条は地方債の補正で、事業費等の決定による変更です。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 それでは、最初に歳出からご説明申し上げます。 36-14、15ページをお開き願います。 2、歳出。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、3節の職員手当等の退職手当負担金916万7,000円の補正は、支出見込みにより増額するものでございます。 11節需用費の446万円の減額及び15節工事請負費299万1,000円の減額は、新里村の閉村事業費の決定により補正するものでございます。 12節役務費500万円の減額、13節委託料1,544万1,000円の減額は、庁内LANシステム統合ネットワーク構築事業費の決定により補正するものでございます。 19節の宮古地区広域行政組合負担金の65万1,000円の減額は、支出見込みにより補正するものでございます。 特定財源の国庫支出金4,398万4,000円の減額は、庁内LANシステム統合ネットワーク構築事業費に対する合併市町村補助金から県支出金2,222万円の合併市町村自立支援交付金等に財源組み替えをするものでございます。 5目財産管理費、25節の市勢振興基金積立金は、一般寄付金121万円を財源に補正するものでございます。 次の財政調整基金積立金2,500万円の補正は、今年度の決算見込みによる一般財源剰余金を積み立てるものでございます。 次の市債管理基金積立金12万3,000円の減額は、県補助金の下水道事業債償還基金補助金の決定により補正するもので、特定財源の県支出金も同額を減額するものでございます。 9目総合事務所費、13節委託料163万1,000円の減額は、庁舎清掃等業務委託料の支出見込みにより補正するものでございます。 特定財源の地方債4,950万円は、田老総合事務所ボイラー等改修事業に充当するものでございます。 13目諸費、23節償還金利子及び割引料の331万1,000円の補正は、過誤納還付金を増額するものでございます。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は、財源補正で住民情報システム改修事業費に対する国庫支出金7,726万1,000円の合併市町村補助金から県支出金7,000万円の合併市町村自立支援交付金に財源組み替えをするものでございます。 4項選挙費、4目衆議院議員選挙費の1節報酬から14節使用料及び賃借料まで合わせて848万3,000円の減額は、選挙経費の決定により補正するもので、県支出金も同額を減額するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、20節扶助費の支援費596万3,000円、身体障害者補装具給付費500万円の補正は、支出見込みにより増額するもので、特定財源の国庫支出金544万円も増額となるものでございます。 県支出金の13万5,000円の減額は、障害者居宅生活支援費等の補助決定によりあわせて補正するものでございます。 5目老人福祉費、13節の移送サービス委託料300万円の減額及び28節の介護保険事業特別会計繰出金1,623万4,000円の減額は、事業費の支出見込みにより補正するものでございます。 特定財源の県支出金の751万6,000円の減額は、在宅介護支援センター運営事業費に対する交付決定により補正するものでございます。 6目医療給付費、20節の扶助費2,582万9,000円の補正は、妊産婦、重度心身障害者及び母子家庭の医療給付費を増額するものでございます。 28節の老人保健特別会計繰出金は、医療給付費の増額により1,993万円を補正するものでございます。 特定財源の国庫支出金164万5,000円の減額は、医療費適正化推進事業の交付決定により、その他の1,508万円は高額療養費を補正するものでございます。 次に、36-16、17ページをお開き願います。 3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、財源補正で国庫支出金330万円の増額と県支出金の328万2,000円の減額は、つどいの広場事業に対する補助金の財源組み替えをするものでございます。 2目児童措置費、13節の私立保育所入所児童委託料の450万円の減額は、入所児童数の見込みにより補正するもので、特定財源の国庫支出金528万7,000円の減額、県支出金264万8,000円の減額は、交付見込みにより補正するものでございます。 3目児童福祉施設費は、財源補正で国庫支出金の482万円の増額、県支出金の681万5,000円の減額は、僻地保育所運営費補助金の財源組み替えのほか、特別保育事業の交付決定により補正するものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、28節の国保診療施設勘定特別会計繰出金379万円は、新里診療所運営費の見込みにより補正するものでございます。 特定財源の国庫支出金36万3,000円の減額及び県支出金103万7,000円の減額は、母子健康診査事業費等の交付決定により補正するものでございます。 2目予防費、11節需用費の医薬材料費の98万6,000円の減額、13節の予防接種委託料及び結核健康診断委託料の合わせて379万円の減額は、支出見込みにより補正するものでございます。 5目診療所費、11節需用費98万6,000円は、休日急患診療所及び摂待出張診療所の医薬材料費を補正するものでございます。 2項清掃費、1目清掃総務費、19節の宮古地区広域行政組合負担金2,286万1,000円の減額は、行政組合の衛生事業の起債が増額となり構成市町村の負担が減少することから補正するものでございます。 5款労働費、1項労働諸費、3目労働諸費、19節負担金補助及び交付金のトライアル雇用奨励金252万3,000円の減額は、支出見込みにより補正するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費、28節の農業集落排水事業特別会計繰出金188万9,000円の補正は、事業費の支出見込みにより補正するものでございます。 3目農業振興費、19節の長沢地区中山間地域総合整備事業負担金176万4,000円の減額は、事業費の決定により補正するものでございます。 23節償還金利子及び割引料13万8,000円の補正は、長沢地区土地改良事業分担金の精算金を補正するものでございます。 特定財源の地方債180万円の減額は、長沢地区中山間地域総合整備事業費の決定によるものとその他の25万9,000円は長沢地区土地改良事業分担金の決定により補正するものでございます。 次に、36-18、36-19ページをお開き願います。 6款農林水産業費、2項林業費、2目林業振興費、15節の林道戸塚線改良舗装工事費1,138万4,000円の減額は、事業費の決定により補正するもので、特定財源の地方債1,140万円もあわせて減額するものでございます。 3項水産業費、1目水産業総務費、28節の魚市場特別会計繰出金321万円は、事業費の見込みにより増額補正するものでございます。 2目水産業振興費、19節の岩手県魚類栽培事業負担金11万円の減額、栽培漁業推進対策事業補助金574万3,000円の減額、さけ・ます効率化施設整備事業補助金171万円の減額、水産経営活性化対策事業補助金13万2,000円の減額及びワカメブランド推進事業費補助金101万1,000円の減額は、事業費の決定により補正するもので、特定財源の県支出金839万5,000円もあわせ減額補正するものでございます。 4目漁港建設費、19節の県営漁港整備事業等負担金970万円は、事業費決定により増額補正するものでございます。 特定財源の地方債の2,840万円は、県営漁港整備事業等負担金及び漁港整備事業費の決定により補正するものでございます。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費、19節の企業立地補助金131万4,000円の減額、雇用奨励金20万円の減額及び中小企業振興資金利子補給金847万3,000円は、それぞれ支出見込みにより補正するものでございます。 特定財源の県支出金50万円の減額は、企業立地補助金の決定により補正するものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費、13節委託料2,480万4,000円の補正は、除雪業務委託料を増額するものでございます。 特定財源の国庫支出金90万5,000円は、地方道路臨時交付金で道路維持事業の事務費に充当するものでございます。 地方債1,100万円の減額補正は、道路補修事業費の決定により補正するものでございます。 3目道路新設改良費、11節需用費から22節補償補填及び賠償金まで合わせて1,958万2,000円の補正額は、蜂ケ沢線、野中地区37・38号線、岩穴線、北山線、北部環状線の道路整備事業費と県単道路事業負担金の決定により補正するものでございます。 特定財源の国庫支出金の90万5,000円の減額は、2目道路維持費に充当した財源を組み替えるものでございます。 地方債の2,100万円の減額は、道路整備事業費の決定により補正するものでございます。 次に、36-20、36-21ページをお開き願います。 8款土木費、3項河川費、1目河川維持費は、財源補正で蟇目沢の沢護岸整備事業の起債決定により90万円を補正するものでございます。 2目砂防費、19節の急傾斜地崩壊対策事業負担金123万6,000円は、事業費の決定により増額補正するもので、地方債を220万円補正するものでございます。 4項港湾費、1目港湾費、19節の宮古港港湾整備事業負担金200万円の減額は、事業費の決定により補正するものでございます。 次のコンテナ航路利用奨励金220万円の補正は、事業費の支出見込みにより増額するものでございます。 特定財源の地方債50万円の減額は、港湾整備事業の決定により補正するものでございます。 5項都市計画費、2目土地区画整理費、15節工事請負費から22節補償補填及び賠償金までの補正は、近内地区土地区画整理事業の進捗により予算を組み替えるもので、特定財源の地方債220万円の減額は起債決定により補正するものでございます。 3目街路事業費、17節公有財産購入費から22節補償補填及び賠償金までの合わせて1,560万6,000円の減額は、宮古港線道路築造事業費の決定により補正するもので、特定財源の県支出金3,450万7,000円の減額と地方債1,790万円もあわせて補正するものでございます。 9款消防費、1項消防費、1目常備消防費、19節の宮古地区広域行政組合負担金480万円の減額は、支出見込みにより補正するものでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、19節の派遣指導主事給与費等負担金40万円の減額は、支出見込みにより補正するものでございます。 21節の奨学資金貸付金は、旧宮古市の17年度予算で貸し付け実行したことから277万7,000円を減額補正するものでございます。 25節の宮古市奨学基金積立金430万7,000円は、旧田老町及び新里村の奨学基金を歳入に組み入れ基金に積み立てるものでございます。 次に、36-22、23ページをお開き願います。 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、13節の小学校耐震診断委託料179万円の減額は、支出見込みにより補正するものでございます。 18節の備品購入費240万円の減額は、アスベスト対策による給食調理機器購入費の入札残金を減額するものでございます。 特定財源の地方債220万円は、アスベスト対策事業に充当するもので、後年度の元利償還の50%が普通交付税の基準財政需要額に算入されるものでございます。 2目教育振興費、18節の備品購入費の130万円の減額は、理科教育用備品購入費の補助決定により補正するものでございます。 3目学校建設費、15節の亀岳小学校改築工事費2,217万9,000円の減額は、工事費の決定により補正するもので、特定財源の国庫支出金708万7,000円は補助決定による増額と地方債の2,590万円の減額は事業費の決定により補正するものでございます。 4項社会教育費、1目社会教育総務費は、財源補正で田老地区高齢者コミュニティーセンター下水道整備事業に地方債570万円を補正するものでございます。 5目文化振興費の7節賃金から14節使用料及び賃借料まで合わせて369万3,000円の減額は、民間開発事業に係る文化財発掘調査及び報告書作成の受託事業の決定による補正で、その他の369万3,000円の受託費も減額するものでございます。 5項保健体育費、3目給食センター運営費、11節需用費の賄材料費の334万8,000円の減額は、新里地区給食センターのアスベスト対策に伴い給食調理機器更新のため給食の一時休止により支出見込みを補正するもので、特定財源のその他は給食費で同額を減額するものでございます。 地方債は、アスベスト対策事業に130万円、田老地区給食センターの給食運搬車購入事業費に280万円の合わせて410万円を補正するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明申し上げますので、36-6、36-7ページにお戻り願います。 歳入につきましては、歳出の特定財源でご説明いたしました項目は省略させていただき、一般財源の補正のみご説明申し上げますので、ご了承願います。 1款市税、1項市民税、1目個人の1,325万円の増額、2目法人の6,303万6,000円の増額、2項固定資産税、1目固定資産税の672万1,000円の増額、3項軽自動車税、1目軽自動車税1,450万8,000円の減額、4項市たばこ税、1目市たばこ税773万2,000円の増額及び6項入湯税、1目入湯税123万円の増額は、収入見込みによりそれぞれ補正するものでございます。 10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、1節地方交付税の普通交付税の3,058万3,000円と特別交付税228万1,000円は、交付決定により増額補正するものでございます。 次に、36-8、36-9ページをお開き願います。 12款分担金及び負担金、14款国庫支出金、次の36-10、36-11ページの15款県支出金、3項委託金までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 下段の16款財産収入、2項財産売払収入、2目証券売払収入、1節の証券売払収入1億2,200万円の減額は、市税及び地方交付税等の増額によりまして財源調整し補正するものでございます。 次に、36-12、36-13ページをお開き願います。 17款寄付金、1項寄付金、1目一般寄付金は、3件121万円の寄附をいただいたものを歳出でご説明いたしましたとおり、市勢振興基金に積み立てるものでございます。 18款繰入金、19款諸収入、そして20款市債の補正は、歳出の特定財源でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 以上が歳入でございます。 次に、36-4ページにお戻り願います。 第2表の繰越明許費についてご説明申し上げます。 この表に掲げております事業費は、翌年度に繰り越して執行するものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費の北部環状線道路改良事業1億380万円及び新町根井戸沢線道路改良事業2,050万円と5項都市計画費の近内地区土地区画整理事業1億2,050万円は、いずれも用地及び補償交渉にそれぞれ日数を要することから繰り越すものでございます。 なお、次の36-5ページの第3の地方債補正は、歳出の特定財源でご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第36号に対する質疑を行います。 洞口議員。 ◆15番(洞口昇一君) ただいまの説明は歳出の方から行われましたけれども、質問は歳入の方からやってよろしいんですか。ページの順番に合わせてやってよろしいんですか、それとも説明に合わせて歳出の方から質問した方がよろしいんでしょうか。 ○議長(三上敏君) その方がいいです。 ◆15番(洞口昇一君) それでは、歳出の方から質問したいと思います。 36-15、財産管理費の中で財政調整基金積立金が2,500万円計上されておりますが、今回の財政課長の説明との関係で計上されたものだと理解しておりますが、今後の基金の積み立て予定は、今回の積み立てを踏まえてどのような扱いになるのか、まずお伺いします。これは全額ではないのではないかと思うんですけれども、全額であれば全額でも結構なんですけれども。 それから、36-23の学校建設費、亀岳小学校の改築工事費なんですが、先ほどのこととも若干関連しますけれども、落札率が80.7%だとすると、差額は六千数百円にもちろんなると思うんですけれども、ここには2,218万円程度の工事請負費の減ということになっているので、いろいろな計数の関係でこういう結果に当然なったと思うんですけれども、その落札率と予定価格との差額と実際の工事費の減にはどのような計数的な関係があるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 佐々木財政課長。 ◎財政課長(佐々木達雄君) それでは、今年度の財政調整基金の積立金についてご説明申し上げます。 これにつきましては、再三洞口議員さんからご質問いただいてございますが、平成16年度の3市町村の繰越金は、最終的には実質の繰越金は2億5,100万円でございました。それの2分の1ということで約1億2,500万円が17年度で積み立てればよろしいんでしょうけれども、今年度、今回の補正予算で歳入でごらんいただきましたけれども、実は証券売払収入等全額戻しましたので、最終的には2,500万円の一般財源の剰余金ということで積み立てましたので、残りが1億円ということになりますので、これにつきましては来年度頑張って積み立てたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 石村総務課長。 ◎教育総務課長(石村幸久君) お答えいたします。 亀岳小学校の建設に係る工事は3つほどございます。建築、それから電気設備、機械設備、合わせまして合計額の部分でございますが、4億3,350万8,250円と。それで、17年度、18年度、債務負担行為を起こしての工事でございますので、17年度の支払いの部分が1億4,782万1,000円ということで、今回予算額が1億7,000万円でございましたので、2,217万9,000円を減額するというものでございます。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) では、続いて歳入に関連してお尋ねいたします。 これは私が聞き漏らしたのかもしれませんが、総務費の国庫補助金で1億2,124万5,000円が丸ごと落とされて、多分関連があるのかなと思うんですが、総務費県補助金が9,190万円増額になっておりますけれども、この関係があるのかないのかも含めて、もう一度ご説明をお願いいたします。 それから、証券売払収入の減のところですけれども、36-11ですね。これはたしか総務常任委員会の審議の中では、指し値が2億円ぐらいだったような記憶があるんですけれども、予算をつくった段階と総務常任委員会に協議を申し入れた段階、現在と時価についての変動は掌握しておられるのか、もしおられるのであればそれと、それから今後のこの件についての処理の考え方についてお尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 佐々木財政課長。 ◎財政課長(佐々木達雄君) それでは、補助金の関係からご質問いただきましたので、お答えいたします。 合併市町村補助金、洞口議員さんおっしゃるとおり、国庫が1億2,100万円減額いたしまして、県の方の合併市町村の自立支援交付金の方に9,100万円ほど組み替えたというふうに先ほど部長の方からご説明いたしましたけれども、実はこれは電算システムの統合経費につきまして、2分の1を私どもの方では国庫補助金の合併市町村補助金で計上いたしました。 ところが、昨年12月、国の方では総務省と財務省の話し合いの中で、旧法による合併による市町村に対してはこの合併補助金は交付しますが、17年度に合併する市町村に対しては該当にならないという実は話し合いがなされましたけれども、最終的には財務省の方では新法によって合併する市町村に対する補助金は10年間の交付にすると。実はこの前の補助金は3年間で、宮古市は約3億3,000万円ほど見込んでございましたが、最終的には10年間で交付するという決定がなされましたので、これを受けますと約1億2,000万円私どもの方で見込んでいた額が充当できないということになりましたので、県の方と協議いたしまして、自立支援交付金の方に組み替えたものでございます。 あとは有価証券でございますが、当初予算で1億2,200万円ほど計上いたしました。これは旧宮古市で予算編成したものを引き続いて計上したものでございまして、平成17年1月に金融機関3社、あと電力会社1社でございましたけれども、平成17年1月の段階では時価が約1億3,900万円ほどでございました。それの90%ということで1億2,200万円ほど予算化いたしました。そして、その後、総務常任委員会と、あと現在の時価でございますが、私ども昨日の終値というのを見まして計算しましたら約2億円ということのようでございます。 あと、今後の有価証券の取り扱いにつきましては、総務常任委員会の皆さん、そして議員の皆さんから、これは大変市民の財産であるということを受けまして、大事に使うべきということで、当面は保有はしたいと思いますが、18年度も大変厳しい状況で基金を取り崩してございますので、将来は必ず保有できるかどうか、今の段階では申し上げられませんが、できる限り保有したいと思ってございます。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫議員。 ◆11番(佐々木松夫君) 私の方からも何点かお尋ねをしたいと思います。 まず初めに、36-19ページですが、ここに野中地区の道路測量の関係の減額となっております。多分これは田老の野中地区だと思うんですけれども、当初計画をして、今回取りやめにしたということなわけですが、市の総合計画の中にも19年度からの計画になってはおりますけれども、なぜ今年度というか、やれなかったのか、そしてまた18年度にできないということなのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 佐藤建設課長。 ◎建設課長(佐藤省次君) この野中地区はおっしゃるとおり田老地区の野中地区の整備事業でございます。当初この野中地区は、一本の工事ではなくて、ここに記載してありますとおり、それぞれ何号線という表示になっておりまして、合計7路線、総額6億5,000万円の事業費が新市建設計画に位置づけられておりました。私どもこの新市建設計画を受けまして、整備手法等を検討するために現地に赴きまして、現地調査をしました。その結果、一本一本の道路改良工事をするよりは、どちらかといえば、全体の地区計画に近いような形で整備した方がよろしかろうと。もしそうだとすれば、一本一本の工事をそれぞれ見直さなければなりません。 具体的に申し上げますと、17年度にせっかく盛っていただきましたけれども、これを執行しないで、18年度中にきちんと内部で協議をして、事業手法の検討をして、あるいは場合によっては地区の皆様方のお話を聞きながら、一本一本の道路改良工事というより、もっと面的な整備に近い形でできないかということで、1年間の猶予をいただきたいと思います。総合計画には19年度からの調査費を盛っておりますので、18年度につきましては、今申し上げた内部の検討をさせていただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 了解いたしました。ぜひ総合計画の中に盛り込まれておりますので、そのとおりやっていただきたいなというふうに思います。 次に、36-21、コンテナ航路利用奨励補助金の関係でお尋ねをしたいと思います。 宮古市では早くからコンテナ船の寄港ということで一生懸命取り組んでいるわけですけれども、現在のところどのぐらいの利用がなされているのか、それから今後の利用促進の見込み等について、市長の方から前にも話がございましたけれども、その点についてもう一度確認したいと思います。 それから、もう一つは、コンテナを積みおろしをするためのクレーンの関係がございましたが、このクレーンの建設についても、いろいろ陳情等、要望等しているわけですけれども、それらの見込みはどうなっているのか、あわせてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 杉村商工課長。 ◎商工課長(杉村憲君) まず、コンテナにつきましての実績からお答えしたいと思います。まず、17年1月から12月、年間で見ますと、荷入りのものが498TEU、空のものが450TEUということで、全体で948コンテナが動いているということになります。この実際の奨励金は、荷入りの部分の498TEUのものについて補助をしているものでございます。 それから、クレーンにつきましては、県に再三これまでも議会ともども陳情してまいりました。県では一応予算化したところではございましたが、皆さんご承知のとおり、クレーンの製造業者が橋梁談合の業者に大半がかかわってございまして、現在県の指名停止の業者に選定されてございまして、結局それぞれのクレーンの見積もりはそれぞれ製作会社の独自のものであるということで、それぞれの業者から見積もりなり提案なりを受けなければならないと。ただ、その業者が現在指名停止になっている状況の中で、そういった提案も受けるわけにはいかないということで、一応予算を流したような形になってございます。 18年度に向けて、一応まだ停止期間ではありますが、ある部分の参考ということで見積もりをとっているようでございます。その提案の中で大体3億6,500万円ぐらいのクレーンの購入を検討し、それを20年間使うというようなことの中で、地元の業者負担として年間3,667万円ほどの年間利用料を20年間いただくのであれば、こういったものを整備するということで予算要求したいというような提案がございまして、それらを地元の業者の方々と協議いたしましたが、とてもこの負担は今できかねるということで、その負担金の中身のメンテナンス料とか、そういったものも業者の方々に独自に計算なり見積もりをしていただきながら、県に提示して、こういった料金にならないのかというようなことを提案しながら、現在まだ協議が続いているということで、18年度の県の当初予算にはまだのっていないというのが現実でございますので、今後も要望等、それから協議を進めながら、早期に設置していただけるよう努めてまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 一生懸命地元では利用促進のことをお願いしているわけですけれども、今度は106号とのかかわりがあって、コンテナ運搬車が通過に非常に困難を来す箇所が106号の中には3カ所ほどあると。県ではそれの改良工事も進めたいという話もございますが、今後なお一層の努力をして、コンテナの利用促進とあわせて106号改良工事の早期実現ということも頭に入れて、市長さんも頑張っていただきたいなというふうに思います。終わります。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 討論を省略いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第4 議案第37号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第4、議案第37号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎市民生活部長。     〔市民生活部長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎市民生活部長(沼崎幸夫君) 議案集の37-1ページをお開き願います。 議案第37号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億373万7,000円とするものです。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 内容についてご説明いたしますので、37-4、5ページをお開き願います。 歳出から申し上げます。下段です。 9款諸支出金、2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金に37万1,000円の補正です。これは新里診療所の僻地診療施設運営補助金が決定したことによる補正でございます。 歳入について説明しますので、上段をごらん願います。 3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金に37万1,000円を補正いたします。 以上が平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)の内容です。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第37号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第5 議案第38号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第5、議案第38号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の38-1ページをお開き願います。 議案第38号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を1億8,000万1,000円とするものでございます。 歳出からご説明いたしますので、38-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、2項医科施設管理費、1目医科施設管理費33万円の減でございますが、これは事務機、医療機器の賃借料の減によるものでございます。 次に、2目の歯科施設管理費は財源補正でございます。 次に、2款医業費、1項医科医業費、2目医療用消耗器材費82万3,000円の減でございますが、これは血液等の検査手数料の減でございます。 次に、3目医薬品衛生材料費の365万5,000円の増でございますが、これは医薬品費の増によるものでございます。 次に、2項歯科医業費、2目医療用消耗器材費の133万2,000円の減でございますが、これは医療用の消耗器材費の技工委託料の減によるものでございます。 3目医薬品衛生材料費の23万6,000円の減でございますが、これは医薬品費の減によるものでございます。 次に、4款公債費、1項公債費、2目利子の130万円の減でございますが、これは一時借入金の減によるものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、38-4、5ページをお開き願います。 1款診療報酬、1項医科外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入11万1,000円の減でございますが、これは外来の国保診療報酬の減によるものでございます。 2目社会保険診療報酬収入の133万2,000円の増でございますが、これは外来の社会保険診療報酬の増によるものでございます。 3目老人保健診療報酬収入の481万9,000円の減でございますが、これは外来老人保健診療報酬の減によるものでございます。 次に、4目一部負担金収入の59万5,000円の減でございますが、これは外来の一部負担金の減によるものでございます。 次に、5目その他の診療報酬収入の146万6,000円の増でございますが、これは外来の生保診療報酬等の増によるものでございます。 次に2項歯科外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入の22万7,000円の増でございますが、これは外来の国保診療報酬の増によるものでございます。 2目社会保険診療報酬収入の41万6,000円の減でございますが、これは外来の社会保険診療報酬の減によるものでございます。 次に、3目老人保健診療報酬収入の22万4,000円の減でございますが、これは外来の老人保健診療報酬の減によるものでございます。 次に、4目一部負担金収入の18万9,000円の減でございますが、これは外来の一部負担金の減によるものでございます。 5目その他の診療報酬収入の8万9,000円の増でございますが、これは外来の生保診療報酬等の増によるものでございます。 次に、3項諸検査等収入、1目諸検査等収入の30万8,000円の減でございますが、これは健康保険診断料の減によるものでございます。 次に、3款使用料及び手数料、2項手数料、1目手数料の63万2,000円の減でございますが、これは主なものは介護保険主治医意見書料の減によるものでございます。 次に、5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金の379万円の増でございますが、これは一般会計からの歳入不足分を繰り入れをするものでございます。 2目国保会計繰入金の37万1,000円の増でございますが、これは国民健康保険特別調整交付金の確定額による増でございます。 次ページをお開き願います。 6款諸収入、2項雑入、1目雑入の34万7,000円の減でございますが、これの主なものは医師が産業医でなくなったことによる減によるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第38号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、討論も省略いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第6 議案第39号 平成17年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第6、議案第39号 平成17年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎市民生活部長。     〔市民生活部長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎市民生活部長(沼崎幸夫君) 議案集の39-1ページをお開き願います。 議案第39号 平成17年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,796万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億484万9,000円とするものです。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 内容について歳出からご説明しますので、39-6、7ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に13万円の補正です。これは給付データ等作成委託料及び医療費通知委託料を支出見込みにより増額するものです。 2款医療諸費、1項医療諸費、1目医療給付費に1億2,000万円の補正です。これは医療費の支出見込みにより増額補正するものです。 3款諸支出金、1項償還金、1目償還金216万1,000円の減額補正です。これは平成16年度の旧3市町村分の国庫支出金等の返還金が追加交付金と相殺されたことにより減額するものです。 次に、歳入について説明しますので、前のページ、39-4、5ページをお開き願います。 1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金に5,690万1,000円、2目診療支払手数料交付金に26万円、2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費負担金に3,331万9,000円、3款県支出金、1項県負担金、1目医療費負担金に755万9,000円、4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金に1,993万円の補正です。これらはいずれも歳出に対するそれぞれの負担割合によるものです。 以上、よろしくご審議をお願いします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第39号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございます。 討論も省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第7 議案第40号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(三上敏君) 日程第7、議案第40号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の40-1ページをお開き願います。 議案第40号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,144万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を32億9,969万8,000円とするものでございます。 歳出からご説明いたしますので、40-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に333万1,000円の減でございますが、これの主なものは委託料の減によるものでございます。 2項認定調査費、1目認定調査費に761万3,000円の減でございますが、これは要介護認定事務の見直しによりまして、認定有効期限が延長したことに伴いまして、今年度の認定調査件数が減少したものでございます。 次に、2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス費に2,100万円の増、4目特例施設介護サービス給付費に110万1,000円の減、6目居宅介護住宅改修費に440万円の減、同じく7目居宅介護サービス計画給付費に1,100万円の減、2項支援サービス費、1目居宅支援サービス給付費に900万円の減、4目居宅支援住宅改修費に100万円の減、5目居宅支援サービス計画給付費に540万円の減、3項高額サービス費、1目高額介護サービス費に460万円の減。 次のページをお開き願います。 5項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス費に1,500万円の減でございますが、これはいずれも決算見込みによるものでございます。 次に、歳入についてご説明申し上げますので、40-4、5ページをお開き願います。 1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料に700万円の減、4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金に610万円の減、2項国庫補助金、1目調整交付金に152万5,000円の減でございますが、これは給付費の負担割合に応じまして補正するものでございます。 次に、2目介護保険事業補助金に147万7,000円の増でございますが、これは制度改正に伴いまして、システム改修に対する国庫補助の増によるものでございます。 5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金に976万円の減、6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金に381万2,000円の減、8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金1,623万3,000円の減でございますが、これは給付費の負担割合に応じまして補正をするものでございます。 次ページをお開き願います。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金に1,492万4,000円の増及び9款市債、1項財政安定化基金貸付金、1目財政安定化基金貸付金に1,341万6,000円の減でございますが、これは財源補正によるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第40号に対する質疑を行います。 落合久三君。 ◆5番(落合久三君) 40-4、5ページの1号被保険者の保険料の700万円の減なんですが、この内訳を見ますと、特別徴収分とありますから、年金からの天引きをされる方の分が700万円も減というのは、普通徴収だったらちょっとわかるような気がするんですが、ざっと年間基準額で約3,300円で計算しますと、実に2,000人分ぐらいに、計算が間違っていなければ。どういう理由でしょうか、そこを教えてください。 ○議長(三上敏君) 坂本介護保険課長。 ◎介護保険課長(坂本惠子君) 今回の給付費の決算見込みによる19%の中での普通徴収の状況については、収納状況が確実にわかるものではございませんので、特別徴収の中で精査したものでございます。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第8 議案第41号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第8、議案第41号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 森上下水道部長。     〔上下水道部長 森  勝君登壇〕 ◎上下水道部長(森勝君) 議案集(2)の41-1ページをお開き願います。 議案第41号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 今回の補正予算の内容は、繰越明許費を定めようとするものでございます。 第1条、繰越明許費は、「第1表繰越明許費」のとおり翌年度へ繰り越しして使用することができる経費を定めるものでございます。 41-2、41-3ページをお開き願います。 次に、第1表繰越明許費によりご説明いたします。 下水道管渠布設工事の施工箇所において予測されなかった岩盤が発生しまして、掘削に日数を要し、年度内の完成が困難になったことから、5,708万円を翌年度に繰り越しして施工しようとするものでございます。 以上が平成17年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 よろしくご審議をお願いしたいと思います。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第41号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第9 議案第42号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第9、議案第42号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 森上下水道部長。     〔上下水道部長 森  勝君登壇〕 ◎上下水道部長(森勝君) 議案集(2)の42-1ページをお開き願います。 議案第42号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正予算の内容は、分担金、使用料の収入見込みの減、水洗便所改造資金利子補給金の減及びこれらに伴う一般会計繰入金の増が主な内容でございます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ20万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,268万7,000円とするものでございます。 次に、事項別明細により歳出からご説明いたします。 42-4、42-5ページをお開きください。 下段の歳出補正予算事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 1款農業集落排水管理費、1項農業集落排水管理費、1目一般管理費は20万7,000円の減額で、水洗便所改造資金利子補給金の実績見込みによるものでございます。 2目施設管理費は、財源補正でございます。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 同ページの上段をごらんいただきたいと思います。 1款分担金及び負担金、1項分担金、1目農業集落排水事業受益者分担金に72万円の減額補正でございますが、実績見込みによるものでございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目農業集落排水施設使用料に137万6,000円の減額補正でございますが、実績見込みによるものでございます。 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に188万9,000円の増額補正でございますが、農業集落排水事業受益者分担金の減、農業集落排水施設使用料の減及び水洗便所改造利子補給金の減によるものでございます。 以上が平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第42号に対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) ちょっとお尋ねしたいと思いますが、まずこの受益者負担金の減、実績見込みという今、説明でございましたが、大きく減なんですね。どうなんでしょうか、8割方ですか、減ということになりますが、これはどういう、理由は実績見込みということですが、理由はどういうことでしょうか。 それから、使用料の部分でありますが、これは当然接続する方が思ったより伸びないんだということであると思うんです。この辺は農業集落排水事業そのものにどういった問題があって伸びないのか。 それから、一般会計からの繰入金ということで、負担金も一般会計からの繰り入れで補てんをするというように聞こえるんですが、本来これはどういうことなんでしょうか。私の理解では、この分担金そのものというのは、つなぐつながないにかかわらず、公共下水道区域でありますとか、従来の漁業集落でありますとかということで考えますと、特定環境もそうかもしれませんが、つなぐつながないにかかわらず、そこに例えば公共升なりがついた場合、宅地の面積案分とか、定額というのももちろんありますけれども、負担すべきものというふうに理解しているんですが、そこの仕組みの説明をいただきたい。 ○議長(三上敏君) 祝田下水道課長。 ◎下水道課長(祝田健二君) まず、この分担金の減額でございますが、当初旧新里村時代の予算を見ますと、18年度の接続件数を5件見込んでございまして、分担金の1戸当たりの金額が18万円でございますから、90万円と。実績として、今年度1件でございました。いわゆる18万円しか収入がなかったということで、今回残りの4件分の72万円を減額するものでございます。 それから、使用料につきましては、やはりこれも当初継続している方の実績の使用料見込み、それと18年度62戸の接続件数を見込みまして、1カ月当たり3,460円の62戸掛ける、まずならして、6カ月というふうな状況で当初589万7,000円の収入見込みを立てていたと。ところが、現実的には先ほど申し上げたとおり、いわゆる今年度の実績件数が1件でございまして、この1件についても今、工事中ということで、したがって決算見込みといたしまして、大体452万2,000円ぐらいの収入見込みということで、今回137万6,000円を減額するものでございます。 それから、分担金の考え方ですが、旧宮古市とか、旧田老町の場合は、すべて供用開始区域に入れば、分担金を徴収するというふうな考え方でございますが、この蟇目地区の農排については、接続するときに支払うというふうな制度になっているようでございますので、そういうことから今回分担金の減額、さらには収入の減額、それについて一般会計の繰り入れで賄うというふうなことでございます。 以上です。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 討論も省略いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第10 議案第43号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第10、議案第43号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 制野産業振興部長。     〔産業振興部長 制野忠彦君登壇〕 ◎産業振興部長(制野忠彦君) 43-1ページでございます。 議案第43号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 本補正予算は、魚市場の予定水揚げ金額の減少が見込まれることに伴い、魚市場使用料が減額することから財源補正するものでございます。 43-4、43-5ページをお開き願います。 歳入からご説明いたします。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目魚市場使用料でございますが、先ほど申し上げましたとおり、魚市場使用料を321万円減額するものでございます。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に321万円の補正ですが、使用料の減額に伴い一般会計から繰り入れをするものでございます。 次に、歳出についてご説明いたします。 下の表でございます。 2款公債費、1項公債費、1目元金につきましては、財源補正をするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第43号に対する質疑を行います。 蛇口原司君。
    ◆10番(蛇口原司君) 別に原案には異議も何もありませんが、実に残念ながら、使用料が321万円も減るというのは残念なことであります。そこで、これは大体水揚げの1.75と、こういうことになっていますが、10年間、当初は3.5というのが、この魚市場を開設した当時は水揚げ量の3.5であったのであります。ちょうどそのときは100億円の水揚げがあって、3.5で、3,500万円の収入を見込んで、この魚市場というものは地方卸売市場というものの考え方でもって、市場法によってできた市場でありますが、遺憾ながら、年々水揚げが減少を見てきているというので、1.75と契約して、10年間ということになっているんですが、10年がことしで最終年度か、来年が最終年度となっていますか、ちょっとご説明願います。 ○議長(三上敏君) 伊藤水産課長。 ◎水産課長(伊藤隆司君) お答えいたします。 約束の軽減措置等については今年度で終わりということでございます。 ○議長(三上敏君) 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) そうしますというと、来年からはどういうように考えているか、ひとつ構想をお聞かせ願いたい。 ○議長(三上敏君) 伊藤水産課長。 ◎水産課長(伊藤隆司君) 新年度からは当初の約束どおり1000分の3.5ということで内々了解をとっている現状でございます。ただし、この水揚げ金額の見通しが明るいものでない部分が想定される部分でございますので、あるいは湾連、漁協等からの相談もあるのではないかなという予想はしているものの、予定では今年度で終わりということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) 今の説明でわかりましたが、とりあえずやはり何としてもこの魚市場の水揚げを図ってもらわねばならないと。それで、問題は湾連もいまだ低迷状態で、非常に我々も湾連のあり方に憂慮しているわけであります。これらもあわせながら、ひとつ適切な指導、そしてまた岩手県が1県1漁協ということを考えて、その方向に着々と進んでいる折からでありますから、地方の特性もあるんでありますから、この辺をよく勘案しながら、あわせて包括的にひとつ水産業が優勢の方向に向かうという前提に立って、ひとつやっていただくことをお願いしまして、終わります。 ○議長(三上敏君) 質疑、討論とも終結いたしまして、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第11 議案第44号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第11、議案第44号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎市民生活部長。     〔市民生活部長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎市民生活部長(沼崎幸夫君) 議案集の44-1ページをお開き願います。 議案第44号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正は、昨年12月から利用を開始した宮古市墓園の墓所610区画の全区画の利用が決定したことから、墓地使用料等の歳入増の補正をするものです。 第1条は歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億826万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7,848万7,000円とするものです。 第2条は地方債の補正です。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 44-6、44-7ページをお開き願います。 歳出からご説明いたします。 1款墓地事業費、1項墓地管理費、1目墓地管理費に3,417万2,000円の補正です。 14節使用料及び賃借料の6,000円の減額補正は、支出見込みによるものです。 15節工事請負費の98万4,000円の減額補正は、管理棟新築工事に係る執行残でございます。 25節積立金は、3,516万2,000円の増額補正です。 2款公債費、1項公債費、1目利子の3,000円の減額ですが、これは起債償還金利子の減額によるものです。 2目元金に7,410万円の増額補正ですが、これは起債元金の償還金でございます。今回の償還により起債残高がゼロとなります。 次に、歳入について説明いたしますので、44-4、44-5ページにお戻りをお願いします。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目墓地使用料に1億3,047万円の増額補正です。 2項手数料、1目墓地管理手数料に1,930万6,000円の増額補正です。 2目の督促手数料に1,000円の増額補正です。 2款諸収入、2項雑入、1目消費税還付金に49万2,000円の増額補正ですが、これは平成16年度の市営墓地整備事業に係る還付金が決定したことによるものです。 3款市債、1項市債、1目墓地整備事業債に4,200万円の減額補正ですが、これは墓地使用料等の歳入が確定したことにより起債を取りやめたことによるものです。 次に、44-3ページにお戻り願います。 第2表地方債の補正ですが、これは墓地使用料等の歳入が確保されたことにより、起債を取りやめたことによる減額補正です。 以上が平成17年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議をお願いします。 △資料 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第44号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑はないようでございますので、打ち切ります。 討論も省略いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 訂正議案配付のため、暫時休憩いたします。             午前11時47分 休憩             午前11時50分 再開 ○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第12 議案第45号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第12、議案第45号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) それでは、宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 議案集(2)につづられておりました千徳財産区補正予算につきましては、ただいまお手元にお配りいたしました補正予算とお差しかえをお願い申し上げます。 それでは、ご説明申し上げます。 ただいまお手元にお配りしました議案第45号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号)をごらんいただきながらご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52万円とするものでございます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 それでは、最初に歳入からご説明申し上げますので、45-4、45-5ページをお開き願います。 上段の歳入補正予算事項別明細書をごらん願います。 1、歳入。1款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節立木売払収入25万2,000円は、千徳財産区の部分林伐採により、分収割合に基づき3割の収益分収金を補正するものでございます。 次に、歳出についてご説明申し上げますので、下段の歳出補正予算事項別明細書をごらん願います。 2、歳出。1款総務費、1項総務管理費、1目財産管理費、25節積立金25万2,000円の補正は、歳入でご説明申し上げました立木売払収入を千徳財産区基金に積み立てるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第45号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別にないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第13 議案第46号 平成17年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第13、議案第46号 平成17年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 森上下水道部長。     〔上下水道部長 森  勝君登壇〕 ◎上下水道部長(森勝君) 議案集(2)の46-1ページをお開き願います。 議案第46号 平成17年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 今回の補正予算は、人件費の法定福利費を補正するものでございます。 第2条からご説明申し上げます。 第2条は業務の予定量の補正でございます。 (イ)配水設備改良費の既決予定額1億5,507万2,000円に29万7,000円を増額し1億5,536万9,000円とするものでございます。 第3条は収益的収支予算に係る既決予定額の補正でございます。 第1款水道事業費用の既決予定額8億7,449万1,000円に660万6,000円を増額し8億8,109万7,000円とし、第1項営業費用の既決予定額7億2,482万5,000円に660万6,000円を増額し7億3,143万1,000円とするものでございます。 第4条は資本的収支予算に係る既決予定額の補正でございます。 本文の下の支出でございますが、第1款資本的支出の既決予定額3億6,061万円に29万7,000円を増額し3億6,090万7,000円とし、第1項建設改良費の既決予定額1億8,830万2,000円に29万7,000円を増額し1億8,859万9,000円とするものでございます。これは第2条でご説明しました人件費の法定福利費の増額によるものでございます。 第4条、本文につきましては、資本的支出29万7,000円の増額に伴う補てん財源の補正でございます。 建設改良積立金からの取り崩し額を29万7,000円増額しまして、建設改良積立金を8,226万6,000円に改めるものでございます。 第5条は議会の議決を得なければ流用することができない経費の補正でございます。 今回の補正によりまして、職員給与費の既決予定額2億1,303万2,000円に690万3,000円を増額し2億1,993万5,000円とするものでございます。 なお、4ページ以降にそれぞれ資料を添付してございます。説明については省略させていただきます。 よろしくご審議お願いしたいと思います。 △資料 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第46号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、打ち切ります。 討論も省略いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 昼食のため休憩といたします。             午前11時57分 休憩             午後1時00分 再開 ○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第14 議案第47号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第14、議案第47号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集の47-1ページをお開き願います。 議案第47号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、国及び岩手県の例に準じ、一般職の職員の給料月額、給料表の級及び号給の構成並びに昇給制度の改正を行うとともに、地域手当の新設と調整手当の廃止を行うものでございます。 それでは、条例案の改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。 第2条の改正は、条例で定めている給与の種類のうち、調整手当を地域手当に改めるものでございます。 次に、第5条第4項から第9項までの改正は、職員の勤務成績がより適切に反映されるように現行の昇給制度を改めるものでございます。 第4項の改正は、現行で年4回の昇給時期を年1回とし、職員の1年間の勤務実績に応じて昇給を行うものでございます。 同じく第5項の改正は、定められた期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数について、4号給を標準とするものでございます。この場合、部長の職務の級である行政職給料表7級及び医療職給料表(一)の5級適用者については、1号給抑制して3号給とするものでございます。 第6項の改正は、55歳を超える職員にあっては、定められた期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数については抑制措置を講じ、その昇給号給数を2号給とするものでございます。 第7項の改正は、職員の昇給は、給料表の職務の級の最高の号給を超えて行うことができないとするものでございます。 第8項では、職員の昇給については予算の範囲内で行うものと規定し、第9項では、職員の昇給については第4項から前項までに規定するもののほか必要な事項は規則で定めることとするものでございます。 次に、第10条の2の改正でございますが、これは民間賃金の地域間格差が適切に反映されるよう現行の調整手当を廃止して、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し支給する地域手当を新設することに伴う改正でございます。 第10条の2第1項、第2項及び第3項の改正は、地域手当の支給対象地域については規則で定めなければならないこと、現行の甲地、乙地という支給区分を1級地から6級地までの6つの級地区分に改め、支給割合も100分の18から100分の3までと定めるものでございます。 また、同条第4項の改正は、医師等に現在支給されている支給割合100分の10の調整手当にかえて、支給割合100分の15の地域手当を当分の間支給するというものでございます。 第12条及び第17条の改正につきましては、第12条の2第2項、給与の減額及び第17条、1時間当たりの給料額の算出基礎額に調整手当が算入されていることから、これを地域手当と改めるものでございます。 同じく第20条の改正につきましては、期末手当の算出基礎額に調整手当が含まれていることから、これを地域手当に改め、あわせて所要の整備を図るものでございます。 また、第21条及び第25条の改正につきましては、第21条、勤勉手当の算出基礎額及び第25条、休職者の給与支給科目に調整手当が含まれていることから、これを地域手当に改めるものでございます。 次に、別表第1、第2の行政職及び医療職給料表の改定でございますが、これは地域別の官民の給与格差の解消及び公務員の給与水準の引き下げ並びに職務、職責に応じた給与構造への転換のため、全体的な給料表の号給の引き下げと現行の号給の4分割化を行うものでございます。特に行政職給料表は、平均で4.8%の号給の引き下げとあわせ現行の9級制から7級制へと級の再編も行うものでございます。 給料月額については、国家公務員の行政職俸給表、医療職俸給表と同額となっております。 表の説明は省略させていただきます。 次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成18年4月1日からとするものでございます。 第2項は、新給料表への職務の級の切りかえ方法について定めたものでございます。この条例の施行日の前日に附則別表第1の旧級に属しておりました職員の施行日における職務の級は、同表の新級欄の職務の級に対応するというものでございます。この場合、新たな級欄に対応する2つの級がある職員は、新級を市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級に定めるものでございます。 第3項は、号給の切りかえ方法について定めたもので、この条例の施行日における職員の新しい給料の号給は、施行日前日において受けていた当該職員の給料の号給と経過期間により附則別表第2の表により定めるものでございます。 第4項は、附則第2項後段の職員の施行日における新しい給料の号給は、前項の職員と同様に附則別表第3の表により定めるというものでございます。 第5項は、この条例の施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は規則で定めるというものでございます。 第6項は、この条例の施行日前に職務の級を異にして異動した職員や規則で定めるこれに準ずる職員の新しい号給についての必要な調整については規則で定めるとするものでございます。 第7項は、第2項から前項までの規定の適用につきまして、職員が属していた職務の級及び当該職員が受けておりました号給又は給料月額がこの条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならないとするものでございます。 第8項は、給料切りかえに伴う経過措置といたしまして、この条例の施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、施行日に受ける給料月額が前日において受けていた給料月額に達しない場合、その差額に相当する額を給料として支給するものでございます。 第9項は、前項に規定する職員を除き、この条例の施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、前項の規定を受けて給料を支給される職員との権衡上必要と認められる場合は、当該職員にも規則の定めるところにより前項の規定に準じて給料が支給されるというものでございます。 第10項は、この条例の施行日以降に新たに給料表の適用を受ける職員で、第8項及び第9項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合は、当該職員にも規則の定めるところにより前2項の規定に準じて給料が支給されるというものでございます。 第11項は、この条例による改正後の給与条例の適用に関して平成22年3月31日までの間の経過措置として昇給の号級数及び地域手当の支給率について定めるものでございます。 第12項は、第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというものでございます。 第13項は、昇給制度の改正に伴い、育児休業から復職した職員の号給調整方法について改めるため、宮古市職員の育児休業等に関する条例第6条第1項及び第2項について所要の改定をしようとするものでございます。 第14項は、この条例の施行により、調整手当が廃止され、地域手当が新設されますことから、宮古市職員の修学部分休業に関する条例第3条、宮古市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項、宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第7条及び宮古市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第3項の給与に関する条文の規定中、調整手当を地域手当に改めるものでございます。 第15項は、この条例の施行により、宮古市公益法人等への職員の派遣等に関する条例第4条を、前項と同様の理由により、給与に係る条文の規定中、調整手当を地域手当に改め、第6条及び第15条を昇給制度の改正にあわせ改めるものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。国及び県の例に準じて、昇給の制度の改定並びに地域手当の新設及び調整手当の廃止を行う等所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第47号に対する質疑を行います。 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 11番、佐々木でございます。 何点かお尋ねをしたいと思います。 私は基本的に給料を下げるというのは反対です。特に公務員の給料というのは、今のご時世、社会情勢が非常に悪化したことによって、突出しているように思われますけれども、現実社会情勢がよかったときには、公務員の給料は非常に低かったというときもあるわけです。それで、今回職員の給料の減額4.8%するということになるわけですけれども、給料というのは生活の最も根幹となる部分なわけです。諸手当の部分を減額するとか減らすと、下げるというなら、まだわかるわけですけれども、こういう基本になる部分を下げるというのは非常に私はよろしくないと思っておりますが、そこで今回4.8%減額するということになりますと、その対象となる層はどこの層で、平均とすれば金額的にはどのぐらいになるのか、その点をお尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) 昨日の全協でも説明したとおり、4.8%というのは、この条例の中では4.8%になっておりますけれども、いわゆる5年間の暫定措置というか、そういう部分で一応減給補償するということで、一気に4.8%下げるということではございません。それで、影響するのは、各階層にわたっております。ただ、若年層、30歳以下の職員等については実際上、上がるという部分がありますし、30歳以上の層の部分が下がっていくというような構成になっているところでございます。今回いわゆる改正前の給与とそれから改正後の職員給与との全体の部分での減額は約1%の5,200万円というふうになっております。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 確かにきのうの説明では、経過措置にかかわる部分も図として載っておりました。そこで、ここに載っています評価の部分についてお尋ねをしたいんですが、実はこれを見ますと、「良好でない」「やや良好」とか、「良好」、あるいは「特に」という定め書きをしているわけですけれども、きのうの話を聞いていますと、例えば通常の勤務をしている方は当然良好ということになるだろうと思うんですが、それ以外、病気とかの部分でやむを得ない事情によって長期にわたって休むというような部分については、当然良好ではないという判断を多分されると思うんです。 そこで、出産等で、育児等で、やむなく休まれる方も、これは良好でないという判断なのか。そういうふうにしていきますと、子育て支援との関係で、どうも矛盾を私は感じるなと。別にここの部分を特別扱いしろという意味ではございませんけれども、ちょっと理解に苦しむ部分があるわけですけれども、やはりまだまだ市にも若い職員がいるわけですから、その辺はどのような扱いになるのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) 通常な勤務をして、まず滞りなくなっていれば、中間の「良好」という形になります。昨日も若干説明いたしましたけれども、病気休暇とか、従来もそうなんですが、育児、出産休暇等については、やはり評価する場合、その期間勤務していないという部分は、やはり評価の対象として、良好以下の部分の評価にせざるを得ないのかなというふうな形だと思っています。ただ、議員おっしゃるとおり、子育て支援との絡みというのは今後どういうふうに対応するのかというのは今後の検討課題にさせていただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) 今、佐々木松夫議員の方からも出てございましたけれども、評価の問題です。前1年間の勤務状況を見て、昇給等々について評価すると。評価に基づいて昇給、昇格があるというふうに理解をするわけでありますけれども、18年度に関して言えばどうなんですか。これは評価する時期というのは、恐らく年に1回ということであれば、年を越えた1月ごろかなというふうに思いますけれども、まずその評価の基準日ですね、それについてお伺いしたいと思います。 また、12カ月という前提であれば、もう既に3カ月経過をしている。4月1日の施行でありますから、そういった意味では12カ月というのはちょっと考えられないわけでありますし、また評価の基準、今回の条例案を可決いたしますと、当然この評価制度がスタートする。今、課長は今からその内容を詰めていくんだというお話でありますけれども、やはり今の段階でもどういう内容になるかというものは、細かいところは決まっていないにしても、おおよそ示されてからやはり私は施行すべきでないのかなというふうに思います。 そういった意味では、この条例が国に準ずる、県に準ずるということで提案されておりますけれども、中身はそれぞれの自治体によって考え方にばらつきが出てくる。本当に公平、公正な評価ができるのかどうか非常に疑問でありますし、不安な部分もございます。そういった意味では、この給料表、経過措置として平成22年までという部分はございますけれども、これは早速4月1日以降、評価されるというふうに理解していいんですか、まずお尋ねします。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) まず、第1点、評価の基準日でございますが、まだ確定はしていませんが、一応1月という、国においては1月でという形をとっています。そういう部分では、そこを基準日としたいということでやっております。 それから、評価の方法についてでございますけれども、全く何も示していないというのではなく、総務省の方で新たな人事評価の第一次試行ということで、いわゆる評価の試行に伴う評価書等は来ておりますので、そういうものをもとにしながら、宮古においてどういうふうになじむのかというものを職員と共有しながら理解していただいて、実施していくというようなことを考えております。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) 昨日の全協の中では、今、聞けば総務省といいますか、そこから第一次の評価の基準とは言いませんが、そういった内容が示されているということでありますが、それはなぜに昨日の全協にサンプル、参考としてもいただけなかったのかなというふうに思うんですが、やはり職員の皆さんと話をして、内容を詰めていくということでありますけれども、議会の理解も進まなければならないわけでありますし、当然市民の理解も進んでいかなければならないわけです。これは単に当局側と職員との関係の中でつくっていくというものでは私はない、そのように思うんですが、なぜに昨日の全協の中でそういうものが示されないのかお尋ねします。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) あくまでもこれで決めていくということではございませんので、あくまでも試行の段階で総務省で示しておりますし、これはインターネットで公開されている部分でございますので、ただこれでやるということを確定しているわけではないので、お示ししなかっただけのことです。いろいろの部分を参照にやらなければならないと思いますが、いずれ総務省で示しているものについては一つのたたき台だろうなという、私はそういう部分で今後検討の中では、たたき台としての部分にはしたいと思いますけれども、これが確定ではないので、皆様にはお示ししなかったところでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) この評価制度の実施、今からいろいろ検討を加えながら、よりいいものをつくっていきたい、それは理解するんですが、その間、この評価制度を凍結、ないしは実施することを延期するとかというのは可能なんですか。これは不可能という意味でしょうか。私はやはり100%なものは、当然どういう状況にあっても私はつくれないものだなというふうに思います。全協での説明では、不服申し立てをするという、そういった救済機関といいますか、そういったものをあわせてやっていくということでありますけれども、やはり私はそういった全体的なスキームも全然わからないままにこの案に同意をして、そして同時に評価が実施されていくというのは非常に私は問題があるなというふうに思ってございますから、この条例案を可決することによって、そういったものがすぐに即見切り発車されるということに関しては反対をせざるを得ないなというふうに思っておりますので、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) 今の趣旨は、いわゆる延ばすのは可能かという部分ですか。これは自治体の事情によって弾力的にやっている例はあるようでございますので、可能か可能でないかという質問に対しては、可能であるというお答えになると思います。 ○議長(三上敏君) 崎尾誠君。 ◆24番(崎尾誠君) 先ほどの総務課長の答弁には、いわゆる出産育児休暇も評価の対象になり得るという答弁でありましたけれども、私はこれは根本の法律の趣旨に反するのではないかと。しかも、宮古市では、子育て支援を大事にするということを新宮古市では打ち出しているわけですので、こういったのを評価の対象にするということは私は間違いであろうというふうに思います。 そこで、質問に入りますが、いわゆる施行規則等は今後決めるということでしょう。まだ詳しいことは決まっていないと。その詳しいことが決まらないうちに、この大事な条例を先に提案して、あとは規則で決めるから任せてくれやというのでは、私はちょっと納得いかないなと。やはり評価基準とか、評価体制がどうなるのかとか、さまざまな下の方を詰めて、これでいいですかということで、職員組合や私たち議会に示すのが先ではないかなと思うんです。条例については、あえてそういったことができてから、この条例の提案はすぺきだと思うんですが、なぜ先にこの条例を提案するのか、条例を先に提案しなければならない理由がどこにあるのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) いわゆる給与構造改革においては、給料表の改定とそれから昇給制度の改正という大きな柱において、地域給も交えた形で抜本的に民間との差、それから地域差を設けた形の給与制度の改正という大きな視点があるわけです。昇給制度の改正の中に評価制度という部分が導入されるということでございますので、大きな柱である給与構造改革そのものについての根本性というものは変えないという意味で、国においては平成18年4月から実施するということにおいては、私どもの方としてもその趣旨に沿って施行するということになるために今回条例を上程している次第でございます。 ○議長(三上敏君) 崎尾誠君。 ◆24番(崎尾誠君) 私は先ほどもお話ししたとおり、もうちょっと規則といいますか、下の方を詰めてから条例提案すべきだということを指摘して、この法律の中には、今度出されたものの中には、そのほかに地域手当を設けるということも、これも私たち地方にとっては決してプラスではないと、大きなマイナスになるということですので、もうちょっと審議が必要だということを指摘して、私の質問は終わります。 ○議長(三上敏君) 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 全協でも一通りの説明を受けて、そこでも危惧を表明しておりましたけれども、ただいまの総務課長の答弁を聞いて、ますますその危惧が大きくなったといいますか、そういう印象を受けました。崎尾議員は指摘にとどめておりましたが、出産や育児にかかわる休業をとった場合に、それがさっきの答弁ではマイナス評価の対象になるという答弁としか聞けなかったんですけれども、そういうことは他の労働関係法等との矛盾はないんですか。私の記憶では、私は法律家ではないので、詳しいことは指摘できませんけれども、出産を理由にした、出産に伴う不利益な扱いは違法だというふうに私は理解しておりますけれども、こういう評価の対象でそれを理由に低く評価することは合法なんですか、違法性はないんですか、その点まずお伺いします。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) 出産による育児休業制度によって、その出産で休むということを補償しているわけです。そこにおいて違法性はないわけです。その間の給与については支給しないという、今はそこに対する補てん制度というのはございますけれども、その休んでいる間というのは働いていないわけですので、当然従来もこの制度が始まる前でも、復職しても昇給は延伸して支給するという制度でございます。 そういう意味合いから、通常働いている人とその間出産等の都合で休みになった方との給料の差が出てくるというのは、これはそこによって休みやすい職場環境をつくるということでございますので、法的には何ら問題はない部分で、従来もそういう意味での昇給の延伸、復職した後、1年間なら1年間働かなかった期間についての昇給は延伸するという部分については、逆にその人の休業を補償するという意味で成り立ったものでございますので、そこにおける違法性は何らございません。 ○議長(三上敏君) 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 百歩譲って答弁のとおりだとしても、今回こういう評価制度を導入しようというのは、より合理的に評価をしようということだと思うんです。そういう観点からいえば、今の状況ですね、少子化をめぐる状況からいえば、もしそういう合理的な評価制度を導入するというのであれば、今までの少子化に歯どめをかけるというのに逆行するような制度、今回の新たな評価制度の導入を機会に、例えばその期間はそもそも評価の対象から外すとか、そういう形でやるべきであればまだわかりますけれども、少子化の一番の原因というのは、確かに出産年齢に達した女性のいろいろな考え方の変化ということも指摘されておりますけれども、北欧などの例を見ますと、労働条件、それから男性を含めた育児に対する制度が決定的な影響を与えているということはいろいろな調査で明白だと思うんです。ですから、そういう点では、評価制度を導入するという前提に立った場合でも、その点については特別の配慮をすべきではないかというふうに思います。 時間が多分そんなにないと思うので、続けて質問しますが、確かに現在の小泉内閣の構造改革路線のもとではこういう提案になるんだと思うんですが、民間準拠といいながら、実はこの評価制度自体、既に民間で見直しが始まっているんですよね。全協の中でも他の議員の方が触れられましたけれども、職場の雰囲気を著しく悪くするとか、それから目先の業績評価を追い求める傾向が出てくるとか、そういうことで成果主義に基づく賃金体系を全面的に、結局は労働生産性のトータルな低下につながるということで、民間企業ではもう見直すというところが現に出ているわけです、先進的な民間企業の中では。 もう一つ、公務労働における成績主義的な評価というのが果たして妥当かと。やはり全体のモラルの維持と公務員が住民全体、国民全体に奉仕する立場だということを自覚させることが、最も住民に理解の得られる公務労働のあり方ではないかと私は思うんです。ですから、安易な評価基準もはっきりしない段階でのこういう評価主義の導入というのは、産湯だけを流すつもりで、赤ん坊まで流してしまうということわざがたしかあるそうですけれども、そういう結果に陥るのではないかというふうに思います。ですから、そういう点では、私は他に発言した同僚議員も申し述べておられたようですが、これは急ぐべきではないし、抜本的に見直した上で実施するかどうかも含めて検討すべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) いずれ職員も含めて皆さんが納得できるような評価制度にはしていきたいと思いますので、その趣旨は酌みたいと思います。また、第1点目に言われた出産育児休業は評価から外すべきではないかというようなご意見については、先ほども答えたように、検討課題にはさせていただきたいなと思います。ただ、休職している間でございますので、評価の対象にならないというのはそのとおりなんです、休職している間でございますので。そういう意味合いで、その間で評価するときというのは、休職期間についてはどう取り扱うのかという部分も含めまして、それは研究会の中で検討していきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 次に、討論を行います。 原案に賛成の方の討論、反対の方の討論。 崎尾誠君。 ◆24番(崎尾誠君) 私はこの議案第47号に反対の立場で討論を行います。 先ほどから質疑で明らかになっていますので、簡単に言いますが、今度の改定案は、一つは地域手当の創設ということでありまして、ますます地方と中央の格差をつけるということが盛り込まれております。このことが一番の問題ではなかろうかと思います。 2番目の問題は、先ほどもお話ししましたけれども、詳しい施行規則あるいは方法等がまだ明らかになっていない時点での条例の提案ということで、こういったことには到底責任持てませんので、原案には反対いたします。 ○議長(三上敏君) 次に、原案に賛成の方の議員さん。     〔「賛成討論省略」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) それでは、討論を省略し、直ちに採決いたします。 原案に賛成の議員さん方の起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立多数。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第15 議案第48号 宮古市個人情報保護条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第15、議案第48号 宮古市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集48-1ページをお開きください。 議案第48号 宮古市個人情報保護条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 本条例案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び岩手県の個人情報保護条例の規定に倣い、新たな規定を加えるとともに、文言の整理をしようとするものでございます。 その主要な内容は、第28条の2として、実施機関が保有する個人情報を法令等の規定に基づき第三者に提供していた場合において、提供後にその情報を訂正したときは、その旨を提供先の第三者に通知するという規定を加えるものでございます。 従前の条例の規定ですと、第三者に提供済みの個人情報について、提供後に当該個人情報を訂正した場合であっても、当該第三者への通知に関する規定がなかったことから、提供した情報の対象となっている方が不利益をこうむる可能性があり、これを改善しようとするものでございます。 また、第63条の改正につきましては、条例違反の取り締まりを所管する検察庁から、罰則について県内各市町村が同じような規定となるよう指示されたことに伴い、若干の文言の訂正を行おうとするものでございます。 以上が議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。法律及び岩手県条例の規定に倣い、宮古市個人情報保護条例の規定について所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第48号に対する質疑を行います。 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 簡単に一言だけ。 先ほど検察からの指示という説明を聞きましたが、指摘ではないんですか。指示と指摘ではちょっと意味合いが違うような気がするんですが。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) 指摘でよろしいと思います。統一するという意味合いでございます。罰則規定の場合は必ず統一しなければなりませんので、そういう意味合いでございますので、ご了承願いたいと思います。 ○議長(三上敏君) 質疑を打ち切ります。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第16 議案第49号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第16、議案第49号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集の49-1ページをお開き願います。 議案第49号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 長期継続契約は、地方自治法第234条の3に規定されておりまして、電気、ガス、水の供給、電気通信役務の提供を受ける契約、そして不動産を借りる契約に限られておりましたが、平成16年11月に施行された地方自治法及び地方自治法施行令の改正によりまして、翌年度以降にわたる物品の借り入れ又は役務の提供を受ける契約等で条例で定めるものにつきまして、長期継続契約を締結することができることとなり、これを受け、宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を制定してございます。 この現行条例に廃棄物の収集及び運搬に関する業務委託契約を加えようとするものでございます。 以上がこの条例案の提案理由でございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第49号に対する質疑を行います。 落合久三君。 ◆5番(落合久三君) 今、部長の説明はちょっと説明が足りないのではないかと思うんですが、廃棄物の収集及び運搬にかかわる業務をどうして長期委託契約にできるのかという説明がなかったように思うんです。というのは、この間、宮古ではいろいろな産業廃棄物の不法投棄、又はそれにかかわるいろいろな重大な問題が起こってまいりました。そういうリスクが生じたときの影響の大きさからいっても、非常に慎重にといいますか、厳格にといいますか、やはりする必要があると思うので、どうしてこの分野も長期に可能というふうにしたのかをもう一度、ちょっと聞いても今、私はわからなかったので、お願いします。 ○議長(三上敏君) 菊池環境課長。 ◎環境課長(菊池義弘君) なぜ長期継続契約をするかということでございますが、廃棄物の収集、運搬に関しましては、その委託に関しまして、車両等の購入におきまして初期費用が必要となります。それが高額となりますために、単年度の契約では著しく不利であるということもあります。それから、継続的に安定した業務の履行に支障が生じるということもありますし、毎年業者が変わっていては、住民の苦情にもなかなか対応し切れない部分もございます。また、年度の当初からその業務を提供していただかなければならないために、長期継続契約でやっていきたいというふうなことでございます。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第17 議案第50号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例
    ○議長(三上敏君) 日程第17、議案第50号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎市民生活部長。     〔市民生活部長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎市民生活部長(沼崎幸夫君) 議案集の50-1ページをお開き願います。 議案第50号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、障害者自立支援法が平成18年4月から施行されることに伴い、所要の改正をしようとするものです。 第2条第3号の改正は、重度心身障害者事業の該当要件を定義するもので、現行の要件は、身体障害者手帳1級又は2級の所持者、障害等級が1級の障害基礎年金受給者、特別児童扶養手当において障害等級が1級の者及び知的障害が重度の者とされておりますが、このほかにその他の規則で定めるものを規定しようとするものです。 この内容は、国民年金の任意加入期間に国民年金に加入していなかったために、障害基礎年金の受給権を有していない障害者で、昨年から施行された特別障害給付金制度において障害等級1級に該当する者などについても、これまでの該当要件と同程度の障害として給付の対象にしようとするものであります。 第2条第8号の改正は、医療費の算定について、根拠が健康保険法と老人保健法の規定によることとなっておりましたが、診療報酬の算定方法に一本化されたこと及び医療に関する規定が身体障害者福祉法から障害者自立支援法に改正されたことによるものです。 第3条第1号の改正は、受給者を規定しているものですが、国民健康保険の被扶養者となっている者を被保険者に訂正するものです。 附則は、本条例の施行日を平成18年4月1日からとするものです。 以上が条例改正の内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。障害者自立支援法の施行等に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(三上敏君) これより議案第50号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第18 議案第51号 宮古市男女共生推進センター条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第18、議案第51号 宮古市男女共生推進センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎市民生活部長。     〔市民生活部長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎市民生活部長(沼崎幸夫君) 議案集の51-1ページをお開き願います。 議案第51号 宮古市男女共生推進センター条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、宮古市男女共生推進センターが働く婦人の家として女性労働者の福祉の増進を図るために設置されたことを明らかにするため条例改正をしようとするものであります。 改正の内容についてご説明いたします。 第1条は、本条例の趣旨を定めているものですが、男女共生推進センターが働く婦人の家として女性労働者の福祉の増進を図るために設置されたことを明らかにしながら、男女共同参画社会の形成のための施設としても活用する趣旨に改めようとするもので、女子労働者の福祉の増進と地位の向上を図るとともに、男女共同参画社会の形成に資するため、宮古市男女共生推進センターを設置すると改めるものです。 第3条は、センターが実施する事業の内容について定めているものですが、本条例の趣旨に沿い、次のとおり改正するものです。 第1号の「女性の福祉の増進」を「女性労働者の福祉の増進」に、第3号の「市民の余暇の活動に必要な施設及び施設の提供に関すること」は、第4号の趣旨で読み取れますことから、これを削除し、第4号を第3号に改めるものです。 第4条は、センターの利用者を定めているものですが、女性労働者を基準とするため、第1項第1号及び第2号を削除し、第1項を「宮古市に住所又は勤務先を有する女性労働者とする」と改め、第2項を、センターの利用に支障がない場合は、男女共同参画社会の形成に資する活動を行う団体に属するものにも利用させることができるよう改めるものです。 附則ですが、本条例は平成18年4月1日から施行しようとするものです。 以上が条例改正の主な内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。男女共生推進センターの設置目的等について所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(三上敏君) これより議案第51号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第19 議案第52号 宮古市環境の保全及び創造に関する条例 ○議長(三上敏君) 日程第19、議案第52号 宮古市環境の保全及び創造に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎市民生活部長。     〔市民生活部長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎市民生活部長(沼崎幸夫君) 52-1ページをお開き願います。 議案第52号 宮古市環境の保全及び創造に関する条例についてご説明いたします。 この条例は、環境基本法に地方公共団体の責務として、法の基本理念にのっとり、国の施策に準じた施策及び区域の自然的、社会的条件に準じて施策を策定し及び実施する責務を有するとされていることから、宮古市の環境の保全及び創造に関する施策について、基本的な事項を定めようとするものであります。 第1章、総則。 第1条は目的について規定したもので、この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、市、市民、事業者及び滞在者の責務を明確とするとともに、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とするものです。 第2条は用語の意義について規定したもので、第1号は環境への負荷、第2号は地球環境保全、第3号は公害、それぞれの意義については、環境基本法に準じて規定をしております。 第3条は基本理念を規定したもので、第1項は良好な地域環境の確保と将来の世代への継承を規定したものです。 52-2ページをお開き願います。 第2項は自然環境の特性に配慮した人と自然との共生、第3項は環境資源の適切な管理等による持続的発展が可能な循環型社会の構築のため、すべての者が公平な役割分担を行うこと、第4項は地球環境の保全の積極的な推進を規定したものです。 第4条は市の責務を規定したもので、市は環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し実施しなければならない責務について規定したものです。 第5条は市民の責務について規定したもので、第1項は、市民は環境の保全上の支障を防止するため廃棄物の減量等、日常活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならないこと、第2項は、市民は広く環境の保全及び創造に努めるべきこと等について規定したものです。 第6条は事業者の責務について規定したもので、第1項では公害の防止、自然環境保全について、第2項は物の製造、加工、販売に伴う環境への負荷の低減に資する責務について規定したものです。第3項は、事業者が広く環境の保全及び創造に努めるべきことを規定したものであります。 第7条は滞在者の責務について規定したもので、市の区域内で環境への負荷の低減に努めることについて規定したものです。 第2章、環境の保全及び創造に関する基本方針。 52-3ページをお願いします。 第8条は施策の策定等に係る指針について規定したもので、大気、生物、森林、廃棄物の発生の抑制及び地球温暖化防止等、市が行う環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施の方法と方向性を7項目にわたって規定したものです。 第9条は環境基本計画について規定したもので、第1項は、市長は環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならないこと、第2項は、環境基本計画の内容について規定したものです。第3項は、環境基本計画の策定に当たっては、環境審議会の意見を聞かなければならないこと、第4項は環境基本計画を定めたときは公表しなければならないこと、第5項は環境基本計画の変更については第3項及び第4項を準用することを規定したものです。 第3章、環境の保全及び創造に関する施策。 第10条は環境基本計画との整合について規定したもので、市は施策の策定と実施に当たっては、環境基本計画との整合を図り、環境への負荷が低減されるよう配慮しなければならないことについて規定したものです。 第11条は年次報告についての規定でございます。 52-4ページをお開き願います。 第12条は環境影響評価の推進について規定したもので、市は事業者があらかじめ環境影響評価を行い、その事業に係る環境保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めることについて規定したものです。 第13条は規制の措置について規定したもので、市は環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めることを規定したものです。 第14条は協定の締結について規定したもので、市長は環境の保全上の支障を防止するため、民間関係団体等と協定の締結に努めることを規定したものです。 第15条は経済的措置について規定したもので、第1項は、市は環境への負荷を低減させるため、民間団体等の取り組みを支援していくこと、第2項は、市は民間団体等に対して経済的負担を求め、環境負荷の低減となるよう誘導するための必要な措置について規定したものです。 第16条は施設の整備等について規定したもので、市は社会資本の整備等と民間団体等によるこれらの施設に係る事業が推進されるよう必要な措置をすること、第2項は、市は公共施設の建設及び維持管理に当たっては、環境の保全上の効果が増進されるための措置を講ずるよう努めることについて規定したものです。 第17条は資源の循環的利用等の促進について規定したもので、第1項は、市は民間団体等による環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの有効利用等必要な措置を講ずること、第2項は、市は事業の実施に当たっては、資源の循環的利用等環境への負荷の低減について積極的に努めなければならないことを規定したものです。 第18条は調査及び研究の実施等について規定したもので、市は情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に努めることを規定したものです。 第19条は監視等の体制について規定したもので、市は現在の環境の状況を把握するために必要となる監視等の体制の整備に努めるべきことを規定したものです。 第20条は環境の教育及び学習の推進について規定したもので、市は環境の保全及び創造に関する教育や学習を推進することを規定したものです。 第21条は環境活動の推進について規定したもので、市は民間団体等の実施する環境の保全及び創造に資する自発的な活動を側面的に支援するための措置を講ずることを規定したものです。 第22条は事業者の環境管理の促進について規定したもので、市は事業者の実施する環境の保全及び創造に関する自主的な活動を側面的に支援するための措置を講ずることについて規定したものです。 第23条は地球環境保全の推進について規定したもので、第1項は、市は地球環境保全のための地球温暖化の防止、オゾン層の保護などの施策を積極的に推進すること、第2項、国や県、近隣市町村と連携して、国際協力を推進することを規定したものです。 第24条は情報の提供について規定したもので、市は民間団体の活動促進のための情報を提供することについて規定したものです。 第25条は意見の施策への反映について規定したもので、市は民間団体の意見を施策に反映するため必要な措置を講ずることについて規定したものです。 52-6ページをお開き願います。 第4章、環境の保全及び創造に関する施策の推進体制の整備。 第26条は、民間団体との連携について規定したもので、市は施策を推進するため民間団体等との連携体制の整備に努めることについて規定したものです。 第27条は国等との協力について規定したもので、市は広域的な施策については国及び他の地方公共団体と協力して推進することを規定したものです。 第5章、環境審議会。 第28条から第35条までは、環境審議会についての規定でございます。 第28条は環境審議会の設置を、第29条は環境審議会の所掌事務について規定をしております。 第30条は委嘱する委員を15人以内とすること、第31条は委員の任期を2年とすること、第32条は会長及び副会長の選出方法とその役割について、第33条は会議の招集、成立、決定方法などについて規定したものです。 第34条は環境審議会の庶務の担当部署について規定したもので、第35条は環境審議会の運営に関し必要な事項は環境審議会で決定することを規定したものです。 附則ですが、この条例の施行日を平成18年4月1日とするものです。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。宮古市環境の保全及び創造に関する条例を制定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(三上敏君) これより議案第52号に対する質疑を行います。 崎尾誠君。 ◆24番(崎尾誠君) 1点だけお尋ねしたいと思います。 52-4ページ、規制の措置のところに(1)公害の原因となる行為とあるんですが、さまざま考えられると思うんですが、条例全体を見ますと、いわゆる騒音とか悪臭はこの中に入っていないのかなというように思うんですが、この騒音とか悪臭はどのようにとらえているのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 菊池環境課長。 ◎環境課長(菊池義弘君) 基本的には悪臭等もこのものに入ってくるというふうに考えます。 ○議長(三上敏君) 崎尾誠君。 ◆24番(崎尾誠君) そうであればいいんですが、騒音、悪臭、人によって感じ方も結構違うので、なかなか難しいかとは思うんですが、例えば住居の隣近所に大型の冷蔵庫等が設置になりますと、夜眠れないというくらい大きな音が出る場合もあります。それから、国道45号線ですね、特に宮古魚市場から田老の水産加工団地、あるいはそれ以北、八戸等もあるようなんですが、トラック等がいわゆる生積みで行きまして、水が流れたのが特に夏の間は道路を走っただけで結構なにおいが出ますので、その辺もあわせながら、この環境保全に努めていただきたいなということを要望にとどめて、終わりたいと思います。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 11番、佐々木です。 2点ほどお尋ねをしたいと思いますが、情報の提供ということで、宮古市さんでは以前郵便局と何か業務提携というか、情報提供の契約をした経緯がございませんですか。よそではよく郵便局の配達員さんに協力いただいて、配達をしながら、環境が著しく損なわれると思われるような部分については、行政に情報提供するというようなことをやっていた市町村もあるようですけれども、その点についての取り組みをお伺いしたいと思います。 それから、52-6のところに民間団体との連携という部分がございますけれども、この民間団体というのは、幅広くという意味かなというふうに思います。そこで、林業関係の部分でも、やはり情報提供していただくためには、民間団体等のところに森林組合なり、あるいは農協さんなりというものを加えたらいかがかなというふうに思ったものですから、お尋ねをしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 菊池環境課長。 ◎環境課長(菊池義弘君) 1点目の郵便局との提携、情報の提供ということでございますが、ちょっと年度は忘れましたが、過去に宮古市と郵便局が不法投棄の情報について提携した事実がございます。ただ、その後、実行としては情報が提供されないという現状にあります。 それから、民間団体等との連携ということでございまして、「等」の中にすべてにおいては住民、市民、それで構成する団体等も入りますので、すべてを包括いたします。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 宮古市さんで前に不法投棄の関係でやっていたのであれば、再度こういう条例をつくってこういうふうにしますので協力いただきたいということでお願いした方がよろしいかと思いますし、また今のバイク等での配達がまだあるわけですので、宮古市のステッカーみたいなものをつくって、バイクの後ろに周りの人からも見えるようなものつくって取りつけをお願いするというような方法でもして、常々環境に対するPRを兼ねた意識の高揚を図っていただくよう協力するというのもいいかなと思うんですけれども、何かやれば財政がという話になるんですが、ぜひ予算を見つけて、担当課の方でもご努力をお願いしたいなというふうに思います。終わります。 ○議長(三上敏君) 加藤俊郎君。 ◆35番(加藤俊郎君) 35番、加藤です。 私は1点だけですが、立派な条例をつくって提案していただいて、本当に感謝を申し上げますが、例えば東京都の千代田区のたばこのポイ捨て条例、あるいはある国でのチューインガムを捨てれば何千円という違反金を払うという条例がございますが、この条例には違反への制裁措置はとられていないような気がしております。私はこういったこの条例の基本的な考え方は、人間の性悪説に立っての条例であるというふうに理解しているんですが、それで罰則規定がない中でどのようにこの条例を市民に遵守していただくのか。それは20条の教育等々の分野かなと思うんですが、それについての考え方をお願いしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 菊池環境課長。 ◎環境課長(菊池義弘君) おっしゃるとおり各自治体においてはそういう罰則規定を設けてやっているところもあるようでございますが、実際上の環境保全において罰則を設けても、それを実施していくということはなかなか大変なことだというふうに思います。ご理解のとおり、市民における教育、学習等におきまして、そういう考え方を啓蒙していく形でこの環境保全について進めていきたいというふうに考えます。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第20 議案第53号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第20、議案第53号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の53-1ページをお開き願います。 議案第53号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 提案の主な理由でございますが、1つには、利用児童数の急激な減少と今後の就学前児童の増加が見込めないこと、2つ目に、旧田老町からの引き継ぎ懸案事項でありました田老児童館との統廃合につきましては、地区関係者の方々と懇談会を開催する中で同意が得られましたことから、平成18年3月31日をもって摂待児童館を廃止しようとするものでございます。 この条例は平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。議案の朗読は省略させていただきますので、よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第53号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第21 議案第54号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第21、議案第54号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高橋都市整備部長。     〔都市整備部長 高橋秀正君登壇〕 ◎都市整備部長(高橋秀正君) 54-1ページをお開き願います。 議案第54号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 本条例案は、公営住宅施行令の一部改正に伴い、宮古市営住宅条例の一部を改正し、所要の整備を行おうとするものでございます。 本条例案の施行日は平成18年4月1日からでございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。公営住宅法施行令の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(三上敏君) これより議案第54号に対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) 議案の説明にちょっと親切さに欠けるのではないかなというふうに思いますが、参考までに、この公営住宅施行令の改正という説明でありますが、法第22条第1項に規定する事由という部分について教えていただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 久保田都市計画課長。 ◎都市計画課長(久保田愛一郎君) お答えいたします。 法第22条第1項の規定は、まず第1号は災害による住宅の滅失でございます。第2号は不良住宅の撤去でございます。第3号は公営住宅の借り上げに係る契約の終了でございます。第4号につきましては、公営住宅建てかえ事業による公営住宅の除去でございます。第5号が都市計画法に伴う住宅の除去でございます。第6号が土地収用法に係る住宅の除去でございます。 第7号でございますが、今回の公営住宅法の改正に係る部分でございまして、現に公営住宅に入居している者の同居者の人数の構成が変わった場合、又は日常生活に身体の機能上の制限を受ける者があった場合というところを、身体の部分を、心身の状況から見て公営住宅に入居することが適切であるというふうに法改正になりましたところでございます。それを受けて、宮古市では、法22条第1項の規定をそのまま以前は市条例に列挙してきたものでございますが、今回の改正にあわせまして、法第22条第1項イコール宮古市の条例の規定というふうに改正するものでございます。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第22 議案第55号 宮古市国民保護協議会条例 △日程第23 議案第56号 宮古市国民保護対策本部及び宮古市緊急対処事態対策本部条例 ○議長(三上敏君) 日程第22、議案第55号 宮古市国民保護協議会条例と日程第23、議案第56号 宮古市国民保護対策本部及び宮古市緊急対処事態対策本部条例は関連がございますので、一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中屋危機管理監。     〔危機管理監 中屋鋭彦君登壇〕 ◎危機管理監(中屋鋭彦君) 議案第55号及び議案第56号を一括してご説明いたします。 議案集の55-1ページをお開き願います。 議案第55号 宮古市国民保護協議会条例についてご説明いたします。 初めに、条例制定の趣旨についてご説明を申し上げます。 平成16年9月17日に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法が武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において、その影響が最小となるようにするための措置について、国全体として万全な体制を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的として施行されました。 この法律の規定により、市町村は、平成17年3月に国が定めました国民の保護に関する基本指針及び平成17年度に県が作成いたしました国民保護計画に基づき、市町村の実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法など、国民の保護のための措置を総合的に推進するための国民保護計画を平成18年度中に作成するよう定められております。 この国民保護計画を作成するに当たりまして、市長の諮問に応じ、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、市長に意見を述べる機関として、国民保護法第39条第1項の規定により、宮古市国民保護協議会を設置し、同法第40条第8項の規定により、その組織及び運営に関し必要な事項を定める条例を制定する必要によるものでございます。 条例の内容についてご説明いたします。 第1条は本条例の趣旨を定めるものでございます。 第2条は委員及び専門委員について定めるもので、協議会委員の定数を40人以内とすること、国民保護法第40条第6項の規定による専門の事項を調査させるために置くことができる専門委員は、調査が終了したときは解任されることを定めるものでございます。 第3条は会長の職務代理について定めるものでございます。 第4条は協議会の会議について、招集手続、議事手続を定めるものでございます。 第5条は協議会の庶務について担当部署を定めるものです。 第6条は補則規定として、この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮り定めるとするものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が条例制定の主な内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。宮古市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案集の56-1ページをお開き願います。 議案第56号 宮古市国民保護対策本部及び宮古市緊急対処事態対策本部条例についてご説明いたします。 条例の制定の趣旨についてご説明を申し上げます。 武力攻撃事態等の危険が認められ、国において事態認定がなされた場合、市町村は住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃、災害への対処などを実施する体制として、市町村国民保護対策本部を設置しなければならないことが国民保護法第27条第1項に規定されており、同法31条において、市町村対策本部に関し必要な事項は条例で定めるとされております。このことから本条例の制定を行い、当市の国民保護対策本部に関し必要な事項を定めるものでございます。 なお、国民保護法第183条の準用規定により、国民保護対策本部等に係る規定は、緊急対処事態対策本部等について準用することとされておりますことから、緊急対処事態対策本部に関し必要な事項も本条例の中であわせて定めるものでございます。 条例の内容についてご説明いたします。 第1条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。 第2条は、国民保護対策本部の組織について定めるものでございます。 第3条は、国民保護対策本部の会議について定めるものでございます。 第4条は、国民保護対策本部の部について定めるものでございますが、必要に応じ国民保護対策本部に部を置くことができるとしたものでございます。 第5条は、国民保護のための措置の実施を要する地域において、国民保護対策本部の事務の一部を行う現地対策本部の組織について定めるものでございます。 第6条は、補則規定として、国民保護対策本部に関し必要な事項は本条例に定めるもののほか本部長が定めるとするものでございます。 第7条は、第2条から第6条までの規定は、宮古市緊急対処事態対策本部について準用するというものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が条例制定の主な内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。宮古市国民保護対策本部及び宮古市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、議案第55号及び議案第56号について一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第55号及び議案第56号に対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) 議案第55号、56号、関連してということで今、提案がありましたけれども、具体的ではなくてもいいんですが、今の段階で緊急事態に対する武力行使等に対する住民等々の避難という部分もお話がございましたけれども、こういった条例をもとに、イメージとして、市民が、もしくはそういう地域地域の町内自治会等々、どういう本部を設置した中で組み込まれるといいますか、組織立ってやるというイメージなんでしょうか。質問の意味がわかりますか。 ○議長(三上敏君) 武蔵危機管理室長。 ◎危機管理室長(武蔵孝進君) まず、想定される事態というのがございまして、例えば武力攻撃の事態の想定、どのようなものがあるかといいますと、地上部隊が上陸する攻撃とか、あとゲリラ、特殊部隊による攻撃、そのほか弾道ミサイル等の攻撃等々あります。これらの事態が発生といいますか、なった場合、国の方でこの地域が危険な地域ということで国の方から指定が都道府県の方におりてくるわけですが、それによって、避難指示とか、そういうものが市町村におりてくるわけでございます。それに伴いまして、対策本部設置とか、計画による避難の想定が出てくるわけですが、物によっては、市町村を越える場所への避難も考えられるというものでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) それで、私が聞きたいのは、宮古地域に限ったことではないという、もっと広範囲な地域だというのはそのとおりだと思いますが、ちょっと狭く考えても、宮古市においては地域というのは、宮古市においての地域というのは町内会であったり、それぞれの市内の地域ですね。そういったところと現在例えば町内会なり自治会なりがあるわけでありますけれども、そういったものと本部がどういうふうにリンクしていくのか、イメージ的にですよ。それとも本部が一括で全体、例えば宮古市全域を避難とか誘導とか、そういったものに対応していくというイメージなのか、ちょっとその辺を具体的でなくてもいいです。イメージだけでもいいですから教えてください。 ○議長(三上敏君) 中屋危機管理監。 ◎危機管理監(中屋鋭彦君) 今、室長からも説明がありましたけれども、市には県の方から警報が発令されたということで指示が来ます。市では防災無線で住民に避難の指示をいたします。その中で防災無線で何々地域の方は避難先はどこどこですというところまで細部に指示をするようにするということでございます。それで、今、県の方からも宮古市の避難所等についても問い合わせがございまして、県の方にも避難所等々についても報告しているところでございます。いずれ住民の方がどのような手段でどこに逃げるのかというのをちゃんと明確にして、そして住民の人たちから安全に的確に避難していただくということでございます。 以上です。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第55号及び議案第56号は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第24 議案第57号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第24、議案第57号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集の57-1ページをお開き願います。 議案第57号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることにつきましてご説明申し上げます。 宮古市総合計画基本構想につきましては、平成17年12月9日の宮古市総合計画審議会の答申に基づき、また議員各位の意見等を踏まえまして調整、策定いたしたものでございまして、この基本構想を次ページ以降に掲げますとおり定めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、宮古市総合計画の基本構想を定めようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第57号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第25 議案第58号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第25、議案第58号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集の58-1ページをお開き願います。 議案第58号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることにつきましてご説明申し上げます。 当計画は、平成17年3月17日に議会のご議決をいただきまして、平成17年度から21年度までの5カ年で事業に着手しておりますが、平成17年6月6日の市町村合併に伴いまして、新宮古市として新たに計画を策定しようとするものでございます。 58-2ページをお開き願います。 総合整備計画の概要でございますが、公共的施設の整備計画で、期間を平成18年度から平成21年度までの4カ年として、道路整備を図ろうとするものでございます。事業費は1億1,000万円で、このうち辺地債の予定額は事業費と同額の1億1,000万円とするものでございます。 58-3ページに辺地計画事業調書を添付してございます。ご参照いただきたいと存じます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第58号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第26 議案第59号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第26、議案第59号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集の59-1ページをお開き願います。 議案第59号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることにつきましてご説明申し上げます。 このことにつきましては、次のとおり市営住宅家賃等に係る権利を放棄するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 1、放棄する権利の種類は、市営住宅滞納家賃等でございます。 2、放棄する権利の内容は、(1)人数5名、(2)月数、延べ98カ月、(3)金額183万4,400円でございます。 3、権利を放棄する時期は、平成18年3月31日でございます。 4、放棄する理由は、債務者が市営住宅を退去後、行方不明、自己破産免責確定、生活保護受給等により徴収が不可能又は不適当となったものでございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。市営住宅に係る滞納家賃等の徴収が不可能であるため、当該家賃等に係る権利を放棄しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第59号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑なしと認めます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第27 議案第60号 宮古地区障害程度区分認定審査会の共同設置の協議に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第27、議案第60号 宮古地区障害程度区分認定審査会の共同設置の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の60-1ページをお開き願います。 議案第60号 宮古地区障害程度区分認定審査会の共同設置の協議に関し議決を求めることについてご説明を申し上げます。 本協議は、障害者自立支援法第15条に規定する障害程度区分を認定する市町村審査会を宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村及び川井村で共同設置するため、関係市町村の議会に規約の協議を行うものでございます。 規約の内容は、第3条で審査会の執務場所を宮古市役所内に置くこと、第4条で審査会委員の選任方法及び委員の定数を10人とすること、第6条で負担金に関することを定めており、施行日を平成18年4月1日としております。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。障害程度区分の審査判定業務を行うため、市町村審査会を共同設置しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第60号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第28 議案第61号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第28、議案第61号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長(畠山智禎君) 議案集の61-1ページをお開き願います。 議案第61号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることにつきましてご説明申し上げます。 本議案は、市町村合併に伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する一部事務組合等の数の増減及びこれによる規約の一部変更が必要となりますことから、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定により、関係地方公共団体である宮古市に協議し、議会の議決をいただこうとするものでございます。 本案は、花巻地区広域行政組合、東磐環境組合、東磐広域行政組合、一関地方衛生組合、両磐地区消防組合及び一関地方広域連合が平成18年3月31日をもって解散するため、同日をもって、これら一部事務組合等を岩手県市町村総合事務組合から脱退させ並びに同年4月1日に設置される一関地区広域行政組合の職員の退職手当の支給に関する事務及び議会の議員その他非常勤の職員に係る災害補償に関する事務を共同処理するため、一関地区広域行政組合を同日から岩手県市町村総合事務組合に加入させるとともに、岩手県市町村総合事務組合規約を別記のとおり変更しようとするものでございます。 以上が議案提出の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。平成18年3月31日をもって解散する花巻地区広域行政組合、東磐環境組合、東磐広域行政組合、一関地方衛生組合、両磐地区消防組合及び一関地方広域連合を同日をもって岩手県市町村総合事務組合から脱退させ並びに平成18年4月1日に設置される一関地区広域行政組合の職員の退職手当の支給に関する事務及び議会の議員その他非常勤の職員に係る災害補償に関する事務を共同処理するため、一関地区広域行政組合を同日から岩手県市町村総合事務組合に加入させるとともに、岩手県市町村総合事務組合規約において所要の整備をしようとするもの並びに平成18年2月20日から胆沢地区消防組合の名称が「胆江地区消防組合」に変更されたことに伴い、岩手県市町村総合事務組合規約において所要の整備をしようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第61号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別ないようでございます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第29 議案第62号 財産の取得に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第29、議案第62号 財産の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高橋都市整備部長。     〔都市整備部長 高橋秀正君登壇〕 ◎都市整備部長(高橋秀正君) 議案第62号 財産の取得に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、北部環状線道路改良事業用地の取得に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 北部環状線道路改良事業は、平成5年度から主要地方道宮古岩泉線を起点に市道黒森山線に取りつく区間約960mを第1期工事区間として用地取得を進め、埋蔵文化財調査を実施してまいりました。続く市道黒森山線から国道45号に至る約1,400mに及ぶ第2期工事区間につきまして、昨年度より事業用地の取得を計画的に進めております。本案に係る事業用地は、黒森町、小沢二丁目、佐原三丁目地内の宅地、畑、雑種地、原野及び山林の13筆を取得するものであります。面積は合わせて1万6,530.3㎡、取得予定価格は9,849万8,891円でございます。 62-2及び3ページに資料として位置図、計画平面図等を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 平成18年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。北部環状線道路改良事業用地の用に供する土地の買入れをしようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 以上、よろしくご審議をお願いします。 ○議長(三上敏君) これより議案第62号に対する質疑を行います。 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) ちょっとお伺いしますが、このうち1万6,530㎡のうち宅地はどのぐらいですか。 ○議長(三上敏君) 佐藤建設課長。 ◎建設課長(佐藤省次君) 宅地の面積は214.67㎡でございます。 ◆10番(蛇口原司君) それから、畑は。 ○議長(三上敏君) 佐藤建設課長。
    ◎建設課長(佐藤省次君) それでは、種別を全部申し上げます。宅地がいま申し上げた214.67㎡、畑が1,737.57㎡、雑種地220.52㎡、原野1,737.57㎡、山林1万2,619.11㎡でございます。 ○議長(三上敏君) 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) それでは、私は質問しますが、山林は1万2,000㎡、大体4町歩。そこで、宅地はたったの214㎡ですから、大体宅地が70坪です。あと畑が1,700㎡。山林が1万2,000㎡だから、大体4町歩。それで、9,849万8,000円というものを支払いしているわけだ。それでは、私が聞くが、黒森山はどのぐらいに評価しているんですか。 私から説明する。宮古市の黒森山は、かつての宮古市の財産区であった黒森山は本当に宝山で、これは44haで、市のこれは市長が自画自賛している貸借対照表によるというと3,400万円の評価ですよ、黒森山全山が。宮古市の唯一の財産であるところの黒森山44ha、これが3,400万円の評価になっていますよ。それからして考えたらわかるでしょう。黒森山のすそを通ったのに対して、既に10年間で10億円払っているんだ、山林の買収に。一体こういうかけ方はどういうことになるんですか。黒森山全山が3,400万円の評価で、宮古市が評価すれば安くて、人から買い取るときはとんでもない法外な目で買い取るというあり方、これは正常ではないな、だれが考えても。 この中にはごね得して、やむを得ず何がなんでも北部環状線を通すためにはやむを得ないと目をつぶって買っている趣旨もあるんでありますが、私が考えるに、この宮古病院は平成4年6月に開院を見ている。この道路を通そうと考えたのは2年前。後で振興局長になった佐藤君が当時の医療局の管理課長であって、彼がこの道路を通さねばならないというので、病院が平成4年6月開業以前の2年前に奔走した。当時は30億円ぐらいでできるであろうと予想もされたんです。その後、最終的には幾らかかると思っていますか。聞かなくてもいい、わかっているから。 ところが、こういうような長期にわたるものなんです。この道路自体は、当時の県においては、岩手県に主要地方道は23道路あると。主要地方道、例えば大槌から紫波に行くような線、あるいは宮古から岩泉に行くような線、こういったような他町村にわたるところの主要地方道が23道路あるので、宮古の北部環状線は市内道路だから、県には関係なしで、県道でなく市道でやりなさいよという考え方で突き放されていた時代がある。今日に至っては、幸い市長の政治力が功を奏したかどうだかわかりませんが、ともあれ県がとりあえず文化財調査あるいは用地買収しておきなさいと、工事は県がやがて代行しましょうと言うけれども、いまだに協定は見ておらない。やがてはそうなるでありましょうが、この道路がやはりこれからトンネルは2つ、橋が3つかかるような、極めて相当かかるということは予測されている。まだまだこれは時間がかかります、この道路は。 そういう場合において、海のものとも山のものとは私は言わない。県が代行すると一応は約束している。県が宮古市に約束しているものであって履行しないものを私は知っているんだ。あえてそれまでは言わないが、そして考えた場合に、長期にわたるこの道路ですよ…… ○議長(三上敏君) 持論はいいの、みんなわかっていますから。 ◆10番(蛇口原司君) そこで、ごね得するようなものに対応して、はいはいと買うような買い方というのは、私は誤りだと。長期にわたるならば、これはやはり何といっても土地収用をかけて、正当な値段で買い取るような方向に行くべきだ。あすあすすぐ緊急に通そうとするなら、これは目をつぶっても買えるけれども、道路が交通混雑でふくそうするというならば、これは緊急的に買わねばならないが、長期にわたるものを一気に安く買い取るとか、あるいはごね得するようなことで地主が応じないようであったなら、土地収用法をかけたっていとわない。5年か3年かければ決まる。ちゃんと民法は主権は公共の福祉に従うとあるのに、こういうように考えた場合に、この道路を長期にわたって買い取るような方向よりも、一気に買い取るような、黒森山全山で3,400万円になるものを、これから1万2,000㎡、たったの4町歩かそこらのものに対する…… ○議長(三上敏君) 暫時休憩します。             午後3時00分 休憩             午後3時15分 再開 ○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) まだまだ私は議論を展開したいのでありますけれども、時間もあるだろうし、またいろいろどうも議長がお気に召さないようなので、さらに議論を矮小化して質問しますが、皆さんのご意見が聞いてくれというのは、一体平米当たりどのぐらいに買っているかと、山林の場合はどうかということを聞きたいと、こういうご意見がみんなでしたので、先にそれを答弁してください。 ○議長(三上敏君) 佐藤建設課長。 ◎建設課長(佐藤省次君) それでは、先ほどのもう一度繰り返しになる部分があるかと思いますけれども、まず単価の方から申し上げます。宅地が平米4万円、畑が1万5,800円、雑種地が8,000円、原野が1万8,800円、山林が2,220円、これが単価でございます。いずれも平方メートルです。 ○議長(三上敏君) 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) これを私がるる今度はこれに対する反発はやめます。高いということで、そうくくっているから、私はあえて言いませんが、今までそういう継続して長く10年も高く買ったから、今さらトーンダウンするわけにいかないというところで、価格を踏襲しているものと考えるが、まずそういう程度にとどめておく。 ただ、私が一言言っておくことは、宮古市の山林の基準地点があります。これは崎山の内の沢、ここは反当たり10万円です。これは市道に面したところの一番の宮古市の山林の基準点が10万円です。1町歩100万円です。先ほど私は黒森山を引例しましたけれども、あえてそれについて、あとは言わない。私が最終的に要約して言いますよ。簡単に言わんとするのは、私は高橋部長あるいは佐藤君、なかなか能吏で私は敬服している、常日ごろ、なかなか熱心であって。私はこういう宮古市の政策遂行に係るところの大きい事業というものは、これは市長の政略にかかると。要するに市長の力量が問われる、為政者としての力量が問われる問題だと私は考えている。やはりトップが政策的な大所高所から立って、こういう問題を進めなければならない。 山を追う猟師、森を見ずだ。そういうように鹿を追って、山全体がわからないような政治をやっていては、政治というものは稜線を見るがごとしという孟子の言葉があるが、小魚を焼くような、いろいろ小骨をとるようなことばかりしていてはだめだということもその中で言っている。やはり大局を見てどう対処するかということが市長に課せられているわけだ。したがって、2人の吏員、課長たちは一生懸命仕事を何とか進めたいというところできゅうきゅうとして日夜をわかたず一生懸命取り組んでいる。しかし、大きな問題というものは、これは市長が考えねばならない。私はだから小さいことに余り市長はこだわってはならない。市長に対する説教みたいになって、お許しを願います。ちょっとだけだから、すぐやめる。 だから、やはり大局を負わねばならない。熊坂市長はもう2年半だ、書生市長ではないんだ。ただ単なるそれこそ潤いのある市政、あるいは公平、公正、公開だとか、あるいはPPPも、それから顧客第一主義、あるいはまた評価主義、成果主義、市場原理主義、こういったようなものも今、論難される時代です。思想的な問題を述べると長くなるからやめるが、ともあれ市長としては、やはり本当の万民の奉仕者として、大局を見て誤らないように、呑舟の魚は枝流に游ばずというような対峙になってひとつやってもらいたい。それだけ述べる。かつて私は中屋重治市長という人は全部…… ○議長(三上敏君) 質疑を打ち切ります。 ◆10番(蛇口原司君) ただ、これは願っておく。政策的な大きな問題は、市長みずから采配を振るうべきだ。したがって、国保税の問題に波及して実は述べたい問題があるが、宮古市の財政を極力健全化していくための道は、小さい問題でなくして、大きな問題に取り組んで、財政負担を少なくするということを考えてもらいたいということだけ言って、終わります。 ○議長(三上敏君) 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第30 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第31 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第32 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第33 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第34 議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第35 議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第36 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第30、議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから日程第36、議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの7件は、保健福祉部所管にかかわる案件でありますので、一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋敏孝君) 議案第63号から第69号まで、保健福祉部所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する議案につきまして一括してご説明を申し上げます。 なお、議案の説明につきましては、指定管理とする施設の名称、指定管理者の名称、指定の期間をご説明申し上げ、議案の朗読は省略させていただきます。 それでは、議案集63-1ページをお開き願います。 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市総合福祉センターの管理について、地方自治法及び平成17年12月市議会定例会において議決をいただきました改正条例の規定に基づきまして、指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市総合福祉センター。 指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会。 指定の期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。 次に、64-1ページをお開き願います。 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市田代児童館の管理について、総合福祉センターと同様に指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市田代児童館。 指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会。 指定の期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。 次に、65-1ページをお開き願います。 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、平成18年4月1日より開設いたします愛宕、津軽石、赤前及び田老の4施設の学童の家の管理について、さきにご提案しました施設と同様に、それぞれ指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 学童の家の4カ所について、施設の名称、指定管理者の名称、指定の期間の順にご説明いたします。 宮古市愛宕学童の家、特定非営利活動法人宮古地区いきいきワーキングセンター、平成18年4月1日から平成22年3月31日まで。 次に、宮古市津軽石学童の家、社会福祉法人慈愛会、平成18年4月1日から平成22年3月31日まで。 次に、宮古市赤前学童の家、社会福祉法人慈愛会、平成18年4月1日から平成22年3月31日まで。 次に、宮古市田老学童の家、社団法人宮古市シルバー人材センター、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日まででございます。 次に、66-1ページをお開き願います。 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、さきにご提案いたしました施設と同様に、宮古市身体障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市身体障害者福祉センター。 指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会。 指定の期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。 次に、67-1ページをお開き願います。 議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、さきにご提案いたしました施設と同様に、宮古市新里デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市新里デイサービスセンター。 指定管理者の名称、社会福祉法人新里紫桐会。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。 次に、68-1ページをお開き願います。 議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、さきに提案いたしました施設と同様に、礒鶏及び金浜の2施設の老人福祉センターの管理を一括して指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市礒鶏老人福祉センター、宮古市金浜老人福祉センター。 指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。 次に、69-1ページをお開き願います。 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案につきましても、さきにご提案しました施設と同様に、近内介護予防拠点施設の管理を指定管理者に行わせるため、その指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、近内介護予防拠点施設。 指定管理者の名称、医療法人孝仁会。 指定の期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。 平成18年3月16日提出、宮古市長、熊坂義裕。 以上議案第63号から第69号まで一括してご説明申し上げました。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第63号から議案第69号までに対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 議案第63号から議案第69号までは、原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第63号から議案第69号までは、原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第37 議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第38 議案第71号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第39 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第40 議案第73号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第41 議案第74号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第37、議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから日程第41、議案第74号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの5件は、産業振興部所管にかかわる案件でありますので、一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 制野産業振興部長。     〔産業振興部長 制野忠彦君登壇〕 ◎産業振興部長(制野忠彦君) ただいま上程されました産業振興部の所管にかかわる5議案についてご説明いたします。 70-1ページをお願いいたします。 議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古職業訓練センターの指定管理者に職業訓練法人宮古職業訓練協会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。 次に、71-1ページでございます。 議案第71号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市勤労青少年ホームの指定管理者に特定非営利活動法人三陸NPO支援センターを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。 次に、72-1ページをお願いいたします。 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古港湾労働者福祉センターの指定管理者に財団法人東北港湾福利厚生協会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。 次に、73-1ページでございます。 議案第73号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、黒森ふれあい館の指定管理者に黒森ふれあい館運営協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。 次に、74-1ページでございます。 議案第74号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市漁村研修センターの指定管理者に重茂漁業協同組合を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第70号から議案第74号までに対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) 1点だけ確認をさせていただきたいと思います。 保健福祉部の関係は先ほど可決されましたけれども、指定期間といいますか、期間が5年。産業振興部の管轄施設において、3年、5年ということで混在してございますけれども、期間の設定の違いの理由を1点だけ確認させていただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 杉村商工課長。 ◎商工課長(杉村憲君) 今回の指定管理者の募集に当たりまして、まず非公募のものにつきましては5年間というものを今回設定いたしました。ただ、公募のものにつきましては、初めての指定管理であるということから、3年間という短い期間での指定ということを商工課としては設定したところでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆39番(松本尚美君) そうしますと、宮古市として、全体として、この指定管理者制度にのっとって指定をする期間の整合性といいますか、どのように理解をしたらよろしいんでしょうか。今、課長の説明ですと、非公募、公募ということ、新規というお話がございましたが、全体的にどのような理解をすればいいのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 廣田総務課長。 ◎総務課長(廣田司朗君) おおむね3年から5年という指針を示しておりますので、あとはそれぞれの施設の事情によって、3年から5年の設定を各部にしていただいたところでございます。 ○議長(三上敏君) 蛇口原司君。 ◆10番(蛇口原司君) 管理委託制度は従前は民法上の契約だと言われますが、今度の指定管理の制度というのは行政処分だと言われているんですが、その辺をどういうようにあなた方は解釈して、どういうように今後指定管理に対して基本的に当たるのか、私に教えてください。法的解釈。 一言だけ。行政庁の優越的意思によってどうともできると。従前なら民法上の契約だから、相手に相当ウエートがかかるが、今度はあくまでも市が主導的であるということを担っているようであるので、それだけで終えます。 ○議長(三上敏君) 質疑を打ち切ります。 直ちにお諮りいたします。 議案第70号から第74号までは、原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第70号から議案第74号までは、原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第42 議案第75号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第42、議案第75号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大棒田老総合事務所長。     〔田老総合事務所長 大棒賢作君登壇〕 ◎田老総合事務所長(大棒賢作君) 議案集の75-1ページをお開きいただきたいと思います。 議案第75号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてをご説明申し上げます。 本議案は、宮古市潮里たろう情報発信基地施設の指定管理者に株式会社田老町産業開発公社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 以上、ご審議くださるようよろしくお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第75号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 議案第75号は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第43 議案第76号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第44 議案第77号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第43、議案第76号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて及び日程第44、議案第77号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての2件は、新里総合事務所所管にかかわる案件でありますので、一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 袰岩新里総合事務所長。     〔新里総合事務所長 袰岩重雄君登壇〕 ◎新里総合事務所長(袰岩重雄君) それでは、議案第76号及び議案第77号を一括してご説明いたします。 議案集76-1ページをお開きください。 議案第76号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、宮古市リバーパークにいさとの指定管理者に株式会社新里産業開発公社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。 次に、議案集77-1ページをお開きください。 議案第77号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、宮古市新里ふるさと物産センターの指定管理者に株式会社新里産業開発公社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 以上、議案第76号及び議案第77号を一括ご説明いたしました。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第76号及び議案第77号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 議案第76号及び議案第77号は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第76号及び議案第77号は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第45 議案第78号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第46 議案第79号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第45、議案第78号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて及び日程第46、議案第79号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての2件は、教育委員会所管にかかわる案件でありますので、一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木教育部長。     〔教育部長 佐々木建彦君登壇〕 ◎教育部長(佐々木建彦君) それでは、議案第78号、それから議案第79号について一括説明申し上げます。 最初に、78-1ページをお開き願います。 議案第78号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、宮古市姉ケ崎サン・スポーツランドの指定管理者に財団法人宮古市体育協会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間でございますけれども、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。 次に、79-1ページをお開き願います。 議案第79号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、宮古市民総合体育館の指定管理者に財団法人宮古市体育協会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間でございますが、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。 議案の朗読は省略いたします。 以上でございます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第78号及び議案第79号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 議案第78号及び議案第79号は、原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第78号及び議案第79号は、原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第47 委員会の閉会中の継続審査について ○議長(三上敏君) 日程第47、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。 総務常任委員会委員長から現在委員会において審査中の事件について、委員会条例第36条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がございます。 お諮りいたします。 委員長の申し出どおり閉会中の継続審査にすることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第48 議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第2号 平成18年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第3号 平成18年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第4号 平成18年度宮古市老人保健特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第5号 平成18年度宮古市介護保険事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第6号 平成18年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第7号 平成18年度宮古市土地取得事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第8号 平成18年度宮古市下水道事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第9号 平成18年度宮古市農業集落排水事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第10号 平成18年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第11号 平成18年度宮古市魚市場事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第12号 平成18年度宮古市墓地事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第13号 平成18年度宮古市山口財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第14号 平成18年度宮古市千徳財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第15号 平成18年度宮古市重茂財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第16号 平成18年度宮古市刈屋財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第17号 平成18年度宮古市水道事業会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第18号 平成18年度宮古市病院事業会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第20号 宮古市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第21号 宮古市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第22号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第23号 宮古市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第24号 宮古市障害者等ホームヘルプサービス事業手数料条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第25号 宮古市たろう潮里ステーション条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第26号 宮古市姉吉キャンプ場条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第27号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第28号 宮古市公民館条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第29号 宮古市へいがわ老木公園スポーツ交流会館条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第30号 宮古市野外活動センター条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第31号 宮古市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告)
    △議案第32号 宮古市国民健康保険条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第33号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第34号 宮古市介護保険条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第35号 宮古市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 日程第48、議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算から議案第18号 平成18年度宮古市病院事業会計予算まで及び議案第20号 宮古市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から議案第35号 宮古市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例まで、予算等特別委員会委員長の報告を求めます。 藤原光昭君。     〔2番 藤原光昭君登壇〕 ◆2番(藤原光昭君) 予算等特別委員会委員長の報告を行います。 平成18年3月市議会定例会において予算等特別委員会に一括して付託された議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算から議案第18号 平成18年度宮古市病院事業会計予算まで、議案第20号 宮古市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から議案第35号 宮古市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例までの34件について、3月8日、9日、10日及び13日の4日間、市長、助役及び担当部課長等の出席のもとに委員会を開催し、説明を受けるなど、慎重に審査した結果、議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算は原案可決すべきものと決定しました。 議案第2号 平成18年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算は、原案否決すべきものと決定いたしました。 議案第3号 平成18年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算から議案第18号 平成18年度宮古市病院事業会計予算までの16件については、原案可決すべきものと決定いたしました。 議案第20号 宮古市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から議案第32号 宮古市国民健康保険条例の一部を改正する条例までの13件については、原案可決すべきものと決定いたしました。 議案第33号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案否決すべきものと決定いたしました。 議案第34号 宮古市介護保険条例の一部を改正する条例及び議案第35号 宮古市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の2件については、原案可決すべきものと決定いたしました。 なお、お手元に配付されてありますとおり、次の意見書を付して報告いたします。 平成18年度予算に対する意見。 平成18年度各会計予算については、合併後、新市における初めての本格予算であり、重点施策である「子育て支援」と「産業振興」を基本とした施策の積極的な展開に期待するものであります。 本市の財政見通しは、国の三位一体改革による国庫補助負担金の廃止、縮減や地方交付税総額の抑制が見込まれ、財源の確保が極めて難しい状況にある。 一方、歳出においては、新市建設計画を盛り込んだ総合計画の着実な事業遂行が望まれており、合併特例債や過疎債等を有効に活用し、さらなる創意と工夫を凝らして、限られた財源の重点的かつ効果的な活用を図るよう最大限の努力を求めるものである。 なお、予算等特別委員会において、各委員からそれぞれ意見要望が出されたことについてはご承知のとおりでありますが、以下の事項はその中から特筆したものであり、今後の市政運営において十分配慮されるよう要望するものであります。 記。 1、三陸鉄道利用促進の強化。 2、保育サービスの充実と老朽児童福祉施設の整備推進。 3、医師確保対策の強化。 4、国保医療費の削減策の充実強化。 5、農林水産物のブランド化と後継者対策の推進。 6、国土調査の推進体制の強化。 7、新たな観光資源の創出と商工業の活性化。 8、冷凍冷蔵施設と前処理施設の整備促進。 9、北部環状線の整備促進。 10、鍬ケ崎地区の津波対策の早期確立。 11、文化財保護と伝統芸能の育成。 12、学校施設整備と児童生徒の安全対策の強化。 以上であります。 報告終わります。     〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) これより議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算に対する討論を行います。 原案反対者の討論はございませんか。 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 私は冒頭から議長、議事進行ということの発言を求めておりましたが、議長は原稿どおりお読みいただきましたので、まず最初に討論の前に私は議事進行にかかわる分野での発言をお認めいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 議長の許可をいただきましたので、発言させていただきます。 実は先ほど来、予算特別委員長からのご報告の審議にかかわる内容として、私は非常に見過ごせない問題だなと思っていることがありますので、その分についての議長に若干の事実関係も含めたご説明をいただきたい部分があると思っておりますので、端的に伺いたいと思うんですが、実は13日の日に予算特別委員会が国民健康保険事業会計並びにそれに関連する条例を否決したことを受けて、市長と議長が議長室で話し合ったと聞いておりますが、その話し合いの内容はどのようなもので、議長はそれに対してどのように対応されたのでしょうか、その分についてのご説明をいただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 田中議員の質問は、議長はやはり議長としてこの公の場で言うべきものか言うべきでないものかの私の心中に処する問題だと思っていますが。 田中議員。 ◆25番(田中尚君) そうであれば、結論的に申し上げますけれども、実は先ほどの昼休みの時間も、三上議長は一会派の集まりに参加をいたしまして、この議案の取り扱い等について相談をなさったというふうに聞いております。私がなぜ最初にそういう質問をしたかといいますと、それは議長が市長の要請を受けて、やはりそういう流れの中にあるというのが私の理解だったんです。そうでなければ、そうでないと言ってもらっていいんですが、ですからそこを確かめた上で、仮にそうだとすれば、議長がそもそもそういう会派に所属するのも問題でありますし、議長は全議員の代表ですから、議会運営に当たっては公平、公正な運営の立場に徹してもらわなくてはならない、そういうお立場の人だと私は思っております。 ところが、一部の、一部といっても、これは世帯のボリュームが大きいんですが、そこに出席をして、いろいろ議会運営に関することを議長もその場に入っているということは、私は議長としての見識を疑いますし、あってはならないことだと思いますが、その点についての議長のコメントなり見解を私ははっきりさせた上で、この委員長報告についての討論が必要だと思ったので、冒頭の発言をした次第でありますので、議長から改めて釈明をお願いします。 ○議長(三上敏君) そのことについては釈明というか、私の所見を申し上げます。先ほどの休憩中に会派の皆さんがお集まりになりました。そこで私はおとといの話し合いの中の内容を説明し、その中でこれは議員一人一人の議員の資質に値する重大な議員としての決定事項だから、議長として、ああせえ、こうせえとは言いませんと、一人一人の議員が意思でもって決定すべき問題ですと、こういうことを言いました。全体には言いませんでした。 以上です。 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 議長が相談する対象は、少なくとも私は相談になりませんでした。まず、今の議長の考え方も含めて、この件については、おとといの話を受けてというお話がございましたが、私は議長が不要な動きをしているなというふうに思います。もっと言えば、全員で構成する予算特別委員会で結論が出たわけでありますから、私はあなたが市長からどういうお話をされたかわかりませんが、逆に市長を説得するくらいの議長としてのやはり見識を持つべきだというふうに私は思っているからであります。 ところが、事の経過を伺いますと、結局はやはり最大会派の皆さんの何とか力をいただいて、市長が考えておられます方向で、この当局の提案の議案を通すような方向でやはり骨を折ったと、客観的に見れば。私はそういうふうに理解しましたので、その事実関係を確かめた上でないと、軽々に物事は言えないというふうに思いましたので、冒頭の質問をした次第であります。それはなかったと言い切れるわけですね。そういうことでありますので、私は議場での表明でありますので、それを私は一応了としたいと思います。 そこで、討論の方に移らせていただきたいと思います。 これはどういうふうになりますか、1件1件になりますか、一括議案なんですが、取り扱いについては。それから、採決の仕方についてもご説明いただきたいと思うんですが、委員長の報告がございました。委員長の報告に賛成か反対かということでいいわけですね。 ○議長(三上敏君) 原案です。 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) それでは、私は反対の討論を、実は会議規則が変わっているというのもちょっとこれだったので、少数意見を出そうとしたら、それはないよと言われましたので、討論にかえたいと思います。 議案第1号について、本予算は合併後の新市の重点施策事業である産業振興と子育て支援を中心に編成されております。中でも子育て支援は少子化の進行を抑制させることを目的に、子育て世代の経済的な負担の軽減策や育児支援策として集中的な予算の確保を図られており、高く評価するものであります。産業振興策についても、地域の特性を生かしたブランド品の開発や各種産業の後継者対策などの施策の展開を期待するものであります。 しかしながら、交流人口の増加が期待できるとして、産業振興の目的に設置されたタラソテラピー施設は、健康増進効果以外にその存在理由を説明できなくなり、利用者の低迷は、市民の需要からかけ離れた施設であることを日々表明しております。本予算では、10月1日までの予算として7,100万円が計上されておりますが、財政難の中、経費の削減努力が見られず、賛成できません。 また、合併により行政区域の拡大にもかかわらず、住民要望の最も高い街灯設置費用はわずか100万円、道路維持費も補修工事予算は1億2,000万円と増額が見られないのも納得できません。国保事業特別会計の一般会計からの繰り入れも制度に対応した法定内に限定され、政策的な配慮がないのも遺憾であります。 以上が一般会計に対する主な反対の理由であります。 ○議長(三上敏君) 次に、原案賛成者の討論の議員さん、ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) ないようでございます。 それでは、討論を終了し、直ちにお諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決すべきものであります。 本案は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立多数。 よって、議案第1号 平成18年度宮古市一般会計予算は原案どおり可決いたしました。 飛澤武美君。 ◆4番(飛澤武美君) ただいまの提案は、どうも委員長報告だけで、そのまま入ってしまったので、どの議案かなと迷いました。議長は提案するに当たっては、これこれの議案はこうですというふうにはっきり議案提案をしていただきたい。 以上です。 ○議長(三上敏君) そのとおりだと思います。 会議を続行いたします。 次に、議案第2号 平成18年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算及び議案第33号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の2件は、関連がありますので、一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号及び議案第33号は一括議題といたします。 議案第2号及び議案第33号に対する討論を行います。 まず、原案賛成者の討論はございませんか。 茂市敏之君。 ◆6番(茂市敏之君) 原案賛成の立場から討論をいたします。 国保会計の歳出は、高齢者の医療増により年々増加しており、今後も増加することが予想されます。国保会計を健全な経営にするためには、歳出に見合った歳入を考えなければなりません。本来国保会計は、その税収により賄われるのが原則でありますが、どうしてもその税収不足を基金、一般会計から繰り入れ、収支を合わせているのが現状であります。 今般、国保税率の改正が提案されたわけですが、市民に多大な負担を強いることになることに大変心を痛めるものであります。できることならば、幾らかでも税率を低くし、負担を少なくしてお上げしたいのが議員全員の気持ちであろうと思いますが、しかしできるだろうかと考えたとき、特にも激変緩和策を考えたとしても、その方法はいずれも一般会計からの繰り入れに頼らざるを得ないというのが現実であります。財政が逼迫しております当市にとって、これ以上の繰り入れは他の事業に重大な支障を来すのが明白であります。 世はまさに少子・高齢化時代であります。働く人が少なく、負担が多くかかることは避けられない事実であり、悲しい現実であります。いかに批判があろうとも、政府の方針どおりの税率にしないことには、国保会計が成り立たなくなるのではという危惧をいたします。一時的に一般会計の繰り入れをふやし、税率を下げたとしても、いつまでも続けられるものではありません。そのような方法をとることは、一時的批判逃れであり、問題の先送りではありませんか。根本的解決のためには、蛮勇を振るって実行に移すべきだと私は思います。 よって、大変苦しい判断ではございますが、原案に賛成せざるを得ないというのが私の考えです。同僚議員の賢明なるご判断をお願い申し上げます。そして、市当局にお願いしたいことは、合併したからこうなったということでないことを十分市民に説明していただきたい。特にも旧田老町民、旧新里村民に対しては、心のこもった説明責任を果たしていただくことをお願いして、賛成討論を終わります。 ○議長(三上敏君) 次に、原案反対者の討論はございませんか。 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 予算特別委員会でかなり詳細な議論はし尽くされたというふうに私は思っておりますので、簡単に私は要点だけまとめて反対の理由を述べたいと思います。 一つは、今回の国保税引き上げの最大の理由が保険給付費の増加理由を挙げられておりますけれども、その内容を見ますと、70歳から74歳までのいわゆる前期高齢者の医療費がそれに当たるわけでありまして、国の一方的な政策変更を原因とする3億9,000万円もの増税には理由がありません。 また、合併協定書に合意済みとはいえ、統一した税率の具体化に当たっては、周辺住民の負担が大幅な引き上げにならないような配慮も同時に望まれたはずであります。市長は相互扶助、受益者負担を強調していますが、歳入の意図的な未計上も見受けられ、本予算では被保険者に多大な負担を求める内容のため、本予算と関係する条例に反対するものであります。 以上です。 ○議長(三上敏君) 原案に賛成の議員の方、ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) なしと認めます。 反対の議員の方、ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) なしと認めます。 それでは、討論を終了し、直ちにお諮りいたします。 議案第2号に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立少数であります。 よって、議案第2号 平成18年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算は否決されました。 次に、議案第33号に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立少数です。 よって、議案第33号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は否決されました。 次に、議案第3号から議案第18号まで、議案第20号から議案第32号まで、議案第34号及び議案第35号までの31件は、討論を省略し、一括採決いたします。 議案第3号 平成18年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算から議案第18号 平成18年度宮古市病院事業会計予算まで、議案第20号 宮古市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から議案第32号 宮古市国民健康保険条例の一部を改正する条例まで、議案第34号 宮古市介護保険条例の一部を改正する条例及び議案第35号 宮古市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例までの31件は、委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第3号から議案第18号まで、議案第20号から議案第32号まで、議案第34号及び議案第35号までの31件は、原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(三上敏君) これをもって本議会に付議されました事件の審議はすべて議了いたしました。 なお、定例会が閉じるに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 今定例会は新市にとって初の本格予算を初め84件に及ぶ重要案件を審議する最も重要な議会でありまして、私ども在任特例による任期の最後を飾るまことに意義深い議会でございました。したがって、これらの審議に当たっては、極めて真剣にして、熱意あふれるものあり、またこれに対する理事者各位には誠意を尽くして説明され、ともに論ずべきは論じ、尽くすべきは尽くして、全日程を終了するに至りましたことは、新市の基礎を築き上げる上でまことに意義があったものと思っているところでございます。ここに今期中における議員初め理事者各位のご心労、ご労苦に対し深く感謝の意を表する次第であります。 さて、在任特例により新市の行方を見守る熱意あふれる49名の議員は、いよいよ任期を余すところわずかとなりました。それぞれの思いを胸に議場を後にされるわけでございます。そして、来る4月23日には市議会議員選挙が予定されているわけでありますが、再選を期す方々にはどうかくれぐれもご自愛、ご自重の上、奮闘されまして、再び議場の場で市政発展のためご活躍されるよう心から念願する次第であります。また、ご勇退を心に決めた方々は、これまでの経験を生かされまして、議会の側面から叱咤激励を切に願うものであります。 終わりに理事者各位並びに報道関係者各位には、今後ともご健勝で、市政の運営に格段のご支持を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、簡単ではありますが、議員の在任特例による最後の定例会の閉会のあいさつといたします。大変ご苦労さまでございました。(拍手)             午後4時22分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成  年  月  日                    宮古市議会議長  三上 敏                    署名議員     近江勝定                    署名議員     中野勝安...